新規就農者等支援事業とは
当市で農業を始めたい方や農業に興味のある方などを対象におためし農業体験を実施しています。
また、当市で新たに就農する方、就農に向けた研修を受ける方及び新規就農者の受入れに取り組む農業法人等を支援しています。
おためし農業体験
体験できる農業分野
- 水稲
(主な体験内容)耕うん・代かき、田植え、稲刈り等
- 園芸(トマト、ナス等)
(主な体験内容)定植、収穫、選別・箱詰め等
- 果樹(ぶどう等)
(主な体験内容)剪定、収穫、棚補修等
体験内容は、希望に応じて調整します。
行程
日にち及び体験内容は調整の上、2泊3日を基本として実施します。
- 1日目 (午前)移動 (午後)農業体験
- 2日目 (午前)農業体験 (午後)農業体験
- 3日目 (午前)農業体験 (午後)移動
体験に必要な道具及び2日目、3日目の昼食は、受入れ先で用意します。
参加する方に対する支援
(1)宿泊費補助 市内の宿泊施設を利用した場合に宿泊費を支援
- 補助額 宿泊費の2分の1以内(補助上限額 1泊4千円)
- 対象 市外在住の61歳未満の方
(2)交通費補助 当市までの移動に要する交通費を支援
- 補助額 補助対象経費の2分の1以内(補助上限額1万円)
- 対象 市外在住の61歳未満の方
(3)保険料
受入れ農家に対する支援
おためし農業体験の受入れを行った農家に対して実体験期間1日当たり1万円を支援します。
新規就農者への支援事業一覧
大型特殊免許等取得費補助
大型特殊・けん引免許の取得費を支援
補助額
- 大型特殊免許等取得費の2分の1以内(補助上限額5万円)
- けん引免許取得費の2分の1以内(補助上限額5万円)
支援対象 次の要件を満たす方
- 市内に住所を有する50歳未満の方(中山間地域では61歳未満の方)のうち、その就農期間が3年を超えない方
農業用機械購入費補助
農業用機械の購入費を支援
補助額
- 農業用機械購入費の2分の1以内
- 補助上限額50万円(中山間地域の方は補助上限額100万円)
- 1台当たり20万円以上の農業用機械(中古も可)が対象で上限額を超えない範囲で複数回利用可能
支援対象 次の要件を満たす方
- 市内で独立・自営就農または市内に住所を有する親元就農者(新規作目の導入、経営の多角化等の取組を実施)のうち、50歳未満(中山間地域では61歳未満)の方で、農地を50アール以上耕作し、その就農期間が3年(中山間地域の方は6年)を超えない方
新規就農者住居費補助
アパート代等の住居費を支援
補助額
- 家賃月額(共益費除く)の2分の1以内(補助上限額 月2万円)
補助対象期間
- 農業法人等に雇用されて就農した方は最大12か月
- 独立・自営就農した方は最大24か月
支援対象 次の要件をすべて満たす方
- 当市に転入した50歳未満(中山間地域では61歳未満)の方
- 市内で独立・自営就農または市内の農業法人等に就業、若しくは、就農に向けた研修を受講している方で、その就農期間が3年を超えない方
- 市内の賃貸住宅に居住している方
新規就農者を雇用する法人等への支援事業一覧
農業法人雇用支援事業
50歳以上66歳未満の新規従業員を雇用する農業法人を支援
補助額
- 新規従業員1人当たり月額最大5万円(年間最大60万円)
補助対象期間
補助対象経費 次のいずれかに該当する経費
- 新規従業員が技術、経営ノウハウ等を習得するための研修経費
- 新規従業員の賃金(ボーナス、住宅手当、退職給付金引当金、その他別に定める手当等を除く)
- 新規従業員の雇用保険料、労働災害補償保険料、厚生年金保険料及び健康保険料
支援対象 次の要件のいずれかを満たす農業法人等
- 中山間地域に住所または事業所の所在地を有している農業法人等
- 市内に住所または事業所の所在地を有し、園芸作物を10アール以上作付けして販売する農業法人等
- 市内の中山間地域以外の地域に住所または事務所の所在地を有している農業法人等であって、新たに中山間地域で農地を1ヘクタール以上耕作するものであること。
その他、細かい要件等がありますので、各種様式の上越市新規就農者等支援事業補助金交付要綱でご確認ください。
その他支援情報
市では、上越市農業なび(農政課)を開設し、当市で就農を考えている方に対して就農までのプロセス、その他農業に関する支援事業を紹介しています。
このほか、市外からの移住者を対象とした支援事業があります。詳しくは移住支援制度(多文化共生課)の「上越市U・Iターン支援事業一覧」をご覧ください。
空き家のリフォームに関する支援は、空き家定住促進利活用補助(建築住宅課)をご覧ください。
補助金申請、交付の流れ
補助金申請、交付の流れは次のとおりです。
- 交付申請書を作成し、農政課または、柿崎、浦川原、板倉区総合事務所産業グループに提出。
(注)事前相談の上、交付申請書を作成してください。
- 交付決定通知書を申請者に送付。
- 事業に着手。
(注)交付決定後に事業着手することが必須となります。交付決定前の事業着手はできません。
- 事業完了後、実績報告書を農政課または、柿崎、浦川原、板倉区総合事務所産業グループに提出。
- 交付確定通知書を申請者に送付。
- 請求書を作成し、農政課または、柿崎、浦川原、板倉区総合事務所産業グループに提出。
- 補助金を交付。
各種様式
1.補助金交付要綱
2.申請書類等
(1) 新規就農者等支援事業補助金
(2) おためし農業体験申し込み
(3) おためし農業体験事業補助金