上越市商店街等環境整備事業補助金
商店街等が環境維持や来訪者の利便性の向上など、快適な商環境をつくることを目的として実施する共有施設の改装や維持管理の費用の一部を補助します
補助事業の詳細
令和5年度上越市商店街等環境整備事業補助金募集要領 [PDFファイル/706KB]
申請受付
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
注)先着順。予算額に達し次第、受付を終了します。
予算額
600万円
補助対象者
市税を完納し、次の条件をすべて満たす団体が対象となります。
ア 市内に主たる事務所を有していること
イ 次のいずれかに該当する団体であること
- 商店街振興組合法第2章に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 一定の地域において商店等が集団形態をとり、共同事業等の活動を行う中小企業者によって任意に組織された商工団体
注)「一定の地域における商店街等の集団形態」とは、概ね10店舗以上の店舗によって商業地域を形成する状態を指します。
補助対象となる建物等
補助対象者が管理運営し、一般の利用に供する施設(共用施設)です。
例)アーケード、街路灯、休憩所など
- 団体の事務所と同一の建物内に共用施設がある場合は、該当スペースのみを補助対象
- 改装等を行う共用施設を団体以外の他者が所有している場合は、所有者全員の同意が必要
補助対象事業
次のいずれかの事業が対象となります。
- 共用施設の新設、増改築、内外装等の工事のうち、次の条件をすべて満たすこと
ア 利用者の利便性の向上、商店街の商環境の維持を目的とすること
イ 市内に主たる事務所(本社・本店等)を有する建設、設備等の施工業者に直接工事を発注すること
- 事業用備品または事業用設備の導入のうち、次の条件をすべて満たすこと
ア 利用者の利便性の向上、商店街の商環境の維持を目的とすること
イ 事業用備品または事業用設備は、共用施設と一体となって使用するものであること
注)屋外に設置する備品でも、事業用に使用するものは補助対象
ウ 市内に主たる事務所(本社・本店等)を有する事業用備品または設備の販売事業者に、備品、設備の購入と併せて、設置、設定等の作業または工事を有料で発注すること
注)設置、設定作業を伴わない場合や、補助対象者が自ら設置、設定等する場合は対象外。補助金を活用して取得した備品等については、取得後の処分に制限があります。
なお、事業費の総額が次の基準を満たす必要があります。
総額50万円以上(消費税抜)であること
補助対象外となる事業費
次の事業費については、補助の対象外となります。
ア 見積りに要する費用
イ 設計に要する費用(関係法令の手続き費用含む)
ウ 租税公課 注)申請時に消費税及び地方消費税、印紙代等を除外する必要があります。
エ 補助対象事業の実施に伴い、補助対象者が自ら行う工事及び備品または設備の導入に要する費用
オ その他、補助対象経費に適さないと認められる費用
実績報告書類の提出期限
事業完了後、以下の期日までに完了させ、実績報告書を提出してください。
実績報告書類の提出期限:令和6年2月29日(木曜日)
施工業者等の条件
- 市内に主たる事務所(本社・本店等)を有する個人事業主または法人。
注)原則、主たる事務所(本社・本店等)が市外の場合は、施工業者等として認められませんが、やむを得ない理由がある場合は担当者にご相談ください。
- 申請者が施工業者になることはできません。
補助額
補助対象となる事業費の2分の1以下の額(1,000円未満切り捨て)
補助上限額 200万円
申請書類一覧
交付申請時
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 承諾書・同意書・誓約書(第2号様式)
- 事業計画書(第3号様式)
- 団体の規約の写し
- 改装する共用施設の現在の所有者を証明する書類(共用施設の所有者の場合添付)
- 改装する共用施設の賃貸借契約書の写し(共用施設の所有者ではない場合添付)
- 改装する共用施設の所有者全員の工事等同意書(第4号様式)(共用施設の所有者ではない場合添付)
- 改装する共用施設の管理運営者を証明する書類
- 工事等の見積書の写し
- 工事等の実施箇所の施工前の写真
- 工事等の実施箇所を記載した図面、見取り図
- 共用施設の位置図
工事完了時
- 補助金実績報告書(第6号様式)
- 工事等の請負契約書の写し
- 工事等の明細を記載した請求書の写し
- 工事等の領収書等の写し
- 工事等の実施箇所の施工中、施工後の写真
- 工事等の見積書の写し(工事内容に変更があった場合添付)
- 確認済証または工事届の写し(増改築等の場合添付)
工事を中止するとき
申請書類のダウンロード
申請書類様式
提出先
上越市 産業部 産業政策課 商業・中心市街地活性化推進室(木田第二庁舎2階)
注意事項
- 補助を受けようとする団体は、必ず工事を行う前に申請し、補助金の交付決定を受けてから事業に着手してください。
- 補助金の交付は一年度につき一団体1回限りです。
- 増築工事等において、建築基準法第6条で定めている確認申請が必要な場合は、確認済証の写し、また、建築基準法第15条第1項に定める工事届の届出が必要な場合は、経由印が押印されたものの写しを実績報告時に提出してください。
- 屋外の駐車場や休憩施設等を補助対象事業とする場合、申請時に、施工場所に関する土地の所有関係を確認できる書類等を提出してください。
- 本工事内容・仕様・手続きなどが、建築基準法、食品衛生法、消防法その他関係法令に違反していないことを確認してください。
- 申請しようとしている事業について、国、県、市の他の補助制度を受けている場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
その他
補助事業により取得または効用の増加した不動産や事業用備品の取扱いについて
本補助事業によって取得し、または効用の増加した不動産や事業用備品等については、省令(昭和40年大蔵省令第15号別表)で定める耐用年数を越えないうちに、補助金の目的に反して使用し、処分し、譲渡し、交換し、または担保に供するときは、あらかじめ市長の承認を得なくてはなりません。
また、その場合、市は補助金の返還を求める場合があります。該当物により耐用年数が異なります。不明な点はご相談ください。