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現在地トップページ > 組織でさがす > 産業政策課 > 米国の相互関税措置等に関する情報

米国の相互関税措置等に関する情報

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

米国の相互関税措置等に関し、国(経済産業省)、その他各関係機関が行う資金繰り・資金調達支援及び特別相談窓口の設置等に関する情報を随時掲載します。

各種支援策や特別相談窓口の設置状況等については、以下のリンク先をご参照ください。

また、上越市では、令和7年6月13日(金曜日)から、米国関税措置の影響により資金繰りに支障をきたしている、または、きたすおそれがある中小企業者等を対象に、金融支援を行っています。上越市の金融支援​

特別相談窓口

国の各種支援

  1. 相談窓口の設置
  2. 資金繰り・資金調達支援
  3. 中堅・中小自動車部品サプライヤーの事業強化

関連情報

経済産業省では、米国による関税措置に係る「米国関税対策ワンストップポータル」を開設しています。

県の各種支援

新潟県では、米国による関税措置に伴い、経営への影響が心配される県内事業者への支援を目的とした「緊急対応パッケージ」を取りまとめています。

県資金繰り支援

 新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)「米国関税対策特別融資」

  • 融資限度額:3,000万円
  • 資金使途:運転・設備
  • 融資期間:7年(うち据置期間2年以内)
  • 融資利率:1.55%から1.95%
  • 申込先:新潟県制度融資取扱金融機関

 新潟県米国関税対策特別融資の概要・チラシ(外部リンク)<外部リンク>

上越市の金融支援

上越市では、米国関税措置の影響により資金繰りに支障をきたしている、またはきたすおそれがある中小企業者等を対象に、上越市では、新潟県セーフティネット資金(経営支援枠:米国関税対策特別融資)を利用する際の利子と信用保証料の一部を補助します。

対象となる方

新潟県セーフティネット資金(経営支援枠:米国関税対策特別融資)を利用する中小企業者等

 ただし、次の要件を満たす必要があります。​

  • 市内に事業所を有すること(個人事業主:現住所が市内でも可)
  • 補助金の交付を申請する時点で継続して事業を行っていること

 (注)令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までの融資実行分が対象。なお、利子補給補助金については、令和9年3月31日(水曜日)までに市への申請が必要となります。

信用保証料の補助

市内中小企業者等が、新潟県セーフティネット資金(経営支援枠:米国関税対策特別融資)を利用する際に、信用保証協会に支払う信用保証料の一部を、市が負担します。

補給割合

信用保証料の25%に相当する額を補助します。

(注)新潟県信用保証協会と上越市との契約による支援となるため、申請の必要はありません。

借入利子への補助

新潟県セーフティネット資金(経営支援枠:米国関税対策特別融資)の借入利子の一部を、市が補助金として交付します。

補助金の額

当初2年間の補助対象融資額に係る利子相当額に1.0%を対象制融資の年利率(1.55%から1.95%)で除した割合を乗じて得た額。

補助対象融資限度額

一事業者当たり、1,000万円を上限とします。(令和8年度融資実行分)

(注)令和7年度までの申請分は含まない。

補助方法

融資実行後に一括補助

(注)市税の滞納がないことが要件となります。

申請様式

申請先

上越市産業政策課 産業振興係

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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