計量法(第25条)では、定期検査を受けなければならない特定計量器であっても、計量士が検査を行い、検査を受けた旨の届出を行った場合は、定期検査が免除されると定めています。この検査を「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」といいます。
代検査については、代検査業務を行う事業者に直接申し込みをしてください。
代検査を受けたら、計量士が作成する「証明書」を添えて、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」をすみやかに産業政策課へ提出してください。この書類を提出することにより、定期検査が免除されます。