当市における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から移住し、市内の中小企業等に就業した方または市内で起業した方に対し、支援金を支給します。
(注)この支援金は、国の補助金制度に基づき創設しており、新潟県が独自に設けた補助金制度に基づき創設した「上越市子育て世帯移住・就業支援金」とは異なる制度です。
移住・就業支援金チラシ [PDFファイル/1.26MB]
令和6年度の申請は、予算の上限に達し次第受付を終了します。
上越市子育て世帯移住・就業支援金の対象となる方は、ご利用いただけません。
対象者(次の1と2のすべての要件を満たし、3のいずれかの要件に該当する方)
1.「移住元」の要件
東京23区内に在住、または通勤していた方であって、次のすべての要件を満たすこと。
- 上越市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(注3)していた。
- 上越市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていた。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注3)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内への大学等へ通学し、東京23区内の法人等へ就職した方は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.「移住先」の要件
- 申請時において上越市へ転入してから、1年以内であること。
- 申請日から5年以上継続して上越市内に居住する意志があること。
3.「就業・起業」の要件
次の1から5のいずれかの要件に該当すること。
- 新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」(外部リンク)<外部リンク>の掲載企業で移住就業支援金を対象としている企業に就業し、次のいずれにも該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先の法人の代表者等、経営を担う者との関係について、3親等以内の親族でないこと
- 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(ただし、転入日が令和5年9月28日以前の場合は、申請時において就業から連続して3か月以上在職していること)
- 求人への応募日がマッチングサイトにこの求人が移住就業支援金の対象として掲載された日以降であること
- 申請時に勤務している法人等に移住・就業支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 新潟県起業支援事業に係る起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けていること
- 上越市に移住後も引き続き業務をテレワークで実施し、次のいずれにも該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、上越市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
- 国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業し、次のいずれにも該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(ただし、転入日が令和5年9月28日以前の場合は、申請時において就業から連続して3か月以上在職していること)
- 申請時に勤務している法人等に移住・就業支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
- 関係人口に関する要件を満たすこと
令和6年3月31日以前に転入された方
新潟県内で就業または就農(50歳未満、中山間地域で就農する人にあっては61歳未満)し、次のア、イ、ウのいずれかと、エの要件に該当すること
- ア.本人または親族(6親等以内)が上越市民であるまたは上越市民であった
- イ.転入日の前年度末までに次のいずれかの当市が実施する移住施策を活用している
ふるさとワーキングホリデー、移住体験ツアー、お試し農業体験、インターンシップ、ITサテライトオフィス見学ツアー
- ウ.転入日の前年度末までに次の要件を満たしている
Jネット会員、郷人会会員、ふるさと納税者(注1)、営利を目的としない地域支援活動に参加した人(えちご田舎体験参加者、灯の回廊などの観光イベントに従事した人など)
(注1)令和5年度(令和5年4月1日以降)に転入した場合、令和5年3月31日までに当市にふるさと納税を行った人が対象となります。
- エ.週20 時間以上の無期雇用契約に基づき雇用(公務員は非該当)されている(転入日が令和5年9月28日以前の場合は、申請時において就業から連続して3か月以上在職していること)または個人で事業を起業している
令和6年4月1日以降に転入された方
勤務場所が新潟県内の就業または就農(50歳未満、中山間地域で就農する人にあっては61歳未満)で、次のア、イのいずれかと、ウの要件に該当すること
- ア.転入日から過去1年間のうちで、「上越市ふるさと暮らし支援センター」または市主催ないし市が参加する移住関連イベントで、オンラインを含む対面での移住相談を行った人
- イ.転入日から過去1年間のうちで、次のいずれかの市の事業に参加した人
移住体験ツアー、おためし農業体験、ITサテライトオフィス見学ツアー
- ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づき雇用(公務員は非該当)されているまたは個人で事業を起業している者
「その他」の要件
次のすべてに該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他新潟県及び上越市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
支援金の額
世帯の状況により、次のとおり支援金をお支払いします。
基本額
- 2人以上の世帯(注1):100万円
- 単身世帯:60万円
(注1)2人以上の世帯に関する要件として、次のいずれにも該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
加算金
- 若者加算:一律10万円
単身の場合 申請者が申請時に18歳以上40歳未満
世帯の場合 世帯員のうちいずれかが申請時に18歳以上40歳未満の世帯
- 子育て加算(注1)
18歳未満の子どもの人数×100万円
(注1)18歳到達後の最初の3月31日までの子ども
申請手続
申請書類
申請内容によって提出書類が異なるため、「移住・就業支援金申請書類確認表」で確認をお願いします。
全員が提出するもの
その他様式
申請期限
令和7年1月31日(金曜日)または転入日から1年を経過する日のいずれか早い日
注意事項
- 上記の要件は、いずれも令和6年度中に申請する場合の要件になります。要件は、予告なしに変更となる場合があります。
- 本事業は国の制度に基づき実施しているため、令和7年度以降の実施については未定です。
- 交付の決定については、提出いただいた申請の内容に基づき可否を判断します。
- 次のいずれかに該当する場合、支援金を返還いただきます。
1.全額返還
- 虚偽の申請を行っていた場合
- 申請日から3年未満に上越市から転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2.半額返還
- 申請日から3年以上5年以内に上越市から転出した場合
その他
移住支援金対象求人の掲載を希望する法人の方は、下記のリンクをご確認ください。
「新潟企業情報ナビ」(外部リンク)<外部リンク>