当市における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から移住し、市内の中小企業等に就業した方または市内で起業した方に対し、支援金を支給します。
移住・就業支援金チラシ [PDFファイル/1.23MB]
概要
東京23区(在住者、または東京圏のうち法で定める条件不利地域以外からの通勤者)から上越市へ移住し、就職マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」を通じて就業した方、または新潟県起業支援事業による起業支援金の交付決定を受けた方などに支援金を支給します。
対象者(次の1と2のすべての要件を満たし、3のいずれかの要件に該当する方)
1.「移住元」の要件
東京23区内に在住、または通勤していた方であって、次のすべての要件を満たす方
- 上越市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注1)のうち条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方
- 上越市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤をしていた方
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(参考)
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内への大学等へ通学し、東京23区内の法人へ就職した方は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
2.「移住先」の要件
- 上越市へ転入してから、3か月以上1年以内である方。
- 申請後5年以上継続して上越市内に居住する意志があること
3.「就業・起業」の要件
次のいずれかの要件 (注1)に該当する方
- 新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」(外部リンク)に移住支援金の対象として求人情報を掲載する法人等に新規就業し、連続して3か月以上在籍している方
- 新潟県起業支援事業に係る起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けた方
- 自己の意思により上越市に移住し、引き続き業務をテレワークで実施する方
- 国プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用し、勤務地が東京圏内以外の地域以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する法人に連続して3か月以上在職している方
- 県内で就業または就農(50歳未満、中山間地域で就農する人にあっては61歳未満)する方で、次のア、イ、ウのいずれかの要件に該当する方(関係人口に関する上越市特認)
ア.本人または親族が上越市民であるまたは上越市民であった方
イ.前年度末までに次のいずれかの投資が実施する移住施策を活用した方
ふるさとワーキングホリデー、移住体験ツアー、お試し農業体験、インターンシップ など
ウ.前年度まつまでに次の要件を満たした方
Jネット会員、郷人会会員、ふるさと納税者、えちご田舎体験参加者 など
(注1)上記の要件は、いずれも令和5年度中に申請する場合の要件になります。
「その他」の要件
次のすべてに該当する方
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他新潟県及び上越市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
支援金の額
世帯の状況により、次のとおり支援金をお支払いします。
基本額
加算金
- 若者加算:一律10万円
単身の場合 18歳以上40歳未満の方
世帯の場合 世帯員のうちいずれかが18歳以上40歳未満の世帯
- 子育て加算
18歳未満の子ども(注1)の人数×100万円
18歳未満の子どもの人数×30万円(令和5年3月31日以前の転入)
(注1)18歳到達後の最初の3月31日までの子ども
提出書類
申請に必要な書類
共通
就業の場合
テレワークの場合
起業の場合
雇用される立場で東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
個人事業主等で東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
注意事項
次のいずれかに該当する場合、支援金を返還いただきます。
全額返還
- 虚偽の申請を行っていた場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に上越市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に上越市から転出した場合
その他
移住支援金対象求人の掲載を希望する法人の方は、下記のリンクをご確認ください。
「新潟企業情報ナビ」(外部リンク)