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現在地トップページ > 組織でさがす > 産業政策課 > 電気・ガス・水道の子メーターの有効期限

電気・ガス・水道の子メーターの有効期限

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月4日更新

 貸しビル、アパート、寮などの管理者(オーナー)が一括して支払った電気、ガス、水道料金を各室の使用量に応じて配分するために用いるメーターのことを、子メーターといいます。子メーターは、計量法において、検定に合格し検定証印が付されているか、または、基準適合検査に適合し、基準適合証印が付されていなければ使用することができないと定められています。
 建物の管理者などは、計量法で定める有効期限が満了する前に検定済みの子メーターに取り換えてください。
 
 電気の子メーター管理者の皆様へ(東北地区証明用電気計器対策委員会) [PDFファイル/284KB]

計量法で定めるメーターの有効期限

メーターの有効期間
計量器の種類 有効期限
電気メーター 10年、7年または5年
ガスメーター 10年または7年
水道メーター 8年

(注)電気メーターのうち、定格電圧が300ボルトを超えるメーターは5年、300ボルト以下でも変流器とともに使用されているものや定格電流が20アンペアまたは60アンペアのものは7年です。
(注)ガスメーターのうち、使用最大流量が1時間あたり16立方メートルを超える大型ガスメーターは7年です。

計量法に違反して子メーターを使用した場合について

 計量法第172条において、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
 当事者のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法の遵守されるようお願いします。
 (注)有効期間を確認する際は、安全に十分気を付けて行ってください。

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〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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