最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
使用者も、労働者も、最低賃金を必ずチェックしましょう。
すべての労働者に適用されます。(下記の特定(産業別)最低賃金が適用される労働者を除きます。)
時間額:985円(効力発生日:令和6年10月1日)
詳しくは、新潟労働局(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
働いている事業場の産業が、次の「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。
なお、適用除外(年齢、業務など)がありますので、ご注意ください。
特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(電球製造業及び電気計測器製造業を除く) | (旧)965円 (新)1,005円 |
令和5年12月27日 |
各種商品小売業(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等) (注)令和5年10月1日から同年12月29日までは、新潟県最低賃金931円が適用されます。 |
932円 | 令和5年12月30日 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | (旧)961円 (新)997円 |
令和5年12月20日 |
新潟労働局労働基準部賃金室(電話番号:025-288-3504)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理を含む「働き方改革」全般のご相談について、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口です。
詳しくは、働き方改革推進支援センターのご案内(厚生労働省・外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
併せて、新潟労働局ホームページ(外部リンク)<外部リンク>もご覧ください。
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
業務改善助成金(厚生労働省・外部リンク)<外部リンク>:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行なった事例を掲載しています。特に、取組みの中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等をわかりやすくまとめています。
生産性向上の事例集 最低賃金引上げに向けて(厚生労働省・外部リンク)<外部リンク>
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアルを作成しています。