市では、幅広い創業の促進と雇用の創出を図るため、中小企業者の皆さんが創業や第二創業に要する資金を借り入れた場合、最大7年分の利子相当額を前渡しで補助します。
募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から予算額に達するまで
募集チラシ、申請の流れ
補助対象者
共通要件(以下にすべてあてはまる方)
- 市内に住所または主たる事業所を有する中小企業者であること。
- 金融機関から事業のために資金を借り入れること。
- 市税に滞納がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業その他の公序良俗に反し、市長が補助金の交付を不適当と認める営業を行わず、または行っていないこと。
個別要件
1 一般枠
- 創業から1年を経過していない個人または法人であること。
2 創業塾修了者枠
令和元年度以降に上越商工会議所が主催する「創業塾」を修了し、借入対象事業に係る計画について専門家から指導を受けた方であって、次のいずれかに該当する方。
- 創業から5年を経過していない個人または法人であること。
- 既に事業を営んでいるものが、新分野進出のため、新たに会社を設立した場合であって、その設立の日以後5年を経過していない法人であること。
用語について
中小企業者とは
「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者(個人事業主、会社)をいいます。なお、特定非営利活動法人(NPO法人)は除きます。
創業塾とは
「創業塾」とは、上越商工会議所が主催する、専門家から、創業の基礎知識やノウハウを学び、ビジネスプラン(創業計画書)を作成する連続講座のことをいいます。令和5年度は9~11月の土曜日午後に、全5回に渡り行われました。
応募の制限
- 融資実行前に補助金の申請が必要です(既に実行済みの融資は補助の対象になりません)。
- 既往融資の借り換えを含む融資は補助の対象となりません。
- 本補助金の交付は、一の中小企業者につき1回のみです。
補助金の区分と交付条件
1 一般枠
補助対象経費(積算条件)
- 補助対象借入額 500万円まで
- 借入に係る年利率 0.9パーセントまで
- 利子支払期間 7年まで
借入額が500万円、借入年利率が0.9パーセント、返済期間が7年を超える場合にも申請は可能です。
補助金額の算出方法
補助金額は、次の計算に基づき算出します。
計算式
借入金に係る利子支払額(最大7年間分)(500万円/A)(0.9パーセント/B)
- A:借入額。ただし、500万円未満の場合は500万円
- B:借入に適用される年利率。ただし0.9パーセントを超えない場合は0.9パーセント
2 創業塾修了者枠
補助対象経費(積算条件)
- 補助対象借入額 1,000万円まで
- 借入に係る年利率 2.0パーセントまで
- 利子支払期間 7年まで
借入額が1,000万円、借入年利率が2.0パーセント、返済期間が7年を超える場合にも申請は可能です。
補助金額の算出方法
補助金額は、次の計算に基づき算出します。
計算式
借入金に係る利子支払額(最大7年間分)(1,000万円/A)(2.0パーセント/B)
- A:借入額。ただし、1,000万円未満の場合は1,000万円
- B:借入に適用される年利率。ただし、2.0パーセントを超えない場合は2.0パーセント
申請に必要な書類
共通する書類
補助金の区分別の書類
その他、添付が必要な書類
- 金融機関に提出した借入対象事業の事業計画書の写し
- 金融機関に提出した借入対象事業の収支計画書の写し
- 借入れに係る利子支払額の試算表
- 借入れに係る利子支払額の返済予定表(返済全期間分)
- 開業届、登記事項証明書の写し等、創業年月日を確認できる書類(開業届出前、法人設立前の方はこちらの誓約書 [PDFファイル/246KB] 誓約書 [Wordファイル/30KB]を提出してください。)
- (創業塾修了者枠のみ)上越商工会議所主催の創業塾の修了証書の写し
このほか、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。
実績報告に必要な書類
このほか、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。