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現在地トップページ > 組織でさがす > 産業立地課 > 企業立地優遇制度のご紹介

企業立地優遇制度のご紹介

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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月17日更新

 上越市では、新規設備投資の促進と雇用の場の拡大を図るため、市内に立地する企業を対象とした各種優遇制度を用意しております。
 なお、各種優遇制度を利用いただくには、設備投資をされる前に申請等が必要です。設備投資をご予定、ご検討されているときは、ぜひご相談ください。

企業振興制度

 上越市企業振興条例に基づく「奨励企業」の指定をお受けいただくことにより、優遇制度が利用できます。

  • 奨励金(補助金)の交付
  • 固定資産税の課税免除
  • 工場等設置資金の融資

 「上越市の企業振興制度」について詳しくはこちらから

土地取得補助金等

土地取得補助金

  工場等を設置する目的で市内産業団地 (県営南部産業団地を含む)の用地を取得すると、次のとおり土地取得補助金の交付を受けることができます。 事前に産業立地課に該当の有無をご確認ください。

  • 新規立地の場合:0.3ha以上の土地の取得。
  • 市内移転の場合:移転前の土地の面積よりも0.3ha以上増加となる土地の取得。ただし、補助対象となる土地は、移転前より増加した面積に限ります。
  • 対象業種
     製造業、植物工場、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、情報サービス業、コールセンター、自然科学研究所
  • 補助率:表のとおり

    土地取得面積

    補助率

    0.5ha以下の面積に係る部分 10パーセント
    0.5haを超え1.0ha以下の面積に係る部分 15パーセント
    1.0haを超え3.0ha以下の面積に係る部分 20パーセント
    3.0haを超える面積に係る部分 25パーセント
  • 取得面積を上記の表に定める面積ごとに区分し、それぞれの補助率を乗じて得た額の合計額を土地取得補助金とします。
  • 土地を取得した日から3年以内に操業を開始し、事業開始後10年以上事業を継続すること。
  • 補助率適用の特例:製造業が、流通業務団地、新潟県南部産業団地において新規に立地する場合(市内に既に立地している企業の移転もしくは増設を除く)は、上記の補助率に5パーセントをそれぞれ加えた率を補助率として、補助金を交付します。
  • 中小企業者以外(大企業)にあっては、設置する事業所において、事業開始の日までに新規に採用する常時使用従業員の数のうち市内に住所を有する者及び新たに市内に住所を有することとなった者の合計が5人以上であること。 
  •  限度額:3億円。ただし、一の年度における交付限度額は、1億円。

リース・分割払い制度

リース制度:資産保有リスクを解消

  • 期間:10~20年(事業用定期借地権を設定)
  • 保証金:売買価格相当額の10パーセント以上
  • リース料及び対象面積 ( リース料は年額。1平方メートルあたり)  
    団地名流通業務団地板倉北部工業団地今曽根工業団地三和西部産業団地
    リース料1,350円390円440円370円
    対象面積3,000平方メートル以上

分譲代金分割払い制度:初期投資の軽減

  • 分割方法:元金均等分割払
  • 利息:市長が定める利率
  • 期間:10年以内
  • 手付金:分譲代金の10パーセント以上

買取り前提リース制度:低利で活用

  • リース料:年額で、分譲代金×2.35パーセント
  • 期間:10年以内(リース期間終了後に買取り)
  • 保証金:分譲代金の10パーセント以上

国の優遇制度

原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金 

電気料金の概ね4分の1相当額を8年間給付します。

交付要件

上越市内(大島区、柿崎区及び吉川区)に企業立地(新設、増設または移転)を行い、雇用保険の一般被保険者が3人以上増加すること

  • 新設:電力会社との需給契約に基づき電力の供給を開始していること
  • 増設:電力会社との変更契約等に基づき契約電力が増加していること
  • 移転:交付対象地域外から交付対象地域への移転、交付対象地域内での移転

給付額

契約電力×(算定単価(注1)-交付金単価(注2))×月数 
注1:「算定単価」実支払電気料 / (契約電力×月数)=(A)

(A)で得られた金額

算定単価

1,500円未満 600円
1,500円以上1,600円未満 640円
1,600円以上1,700円未満 680円
以後、100円ごとに区分以降、40円ずつ加算
  • 対象地区は、大島区、柿崎区及び吉川区のみ。
  • (注2)「交付金単価」394円

その他 

 新潟県でも各種の優遇制度をご用意しています。新潟県の「優遇税制」のページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。 ご不明な点などがありましたら、お気軽にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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