過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴い、過疎地域において取得した事業用資産のうち、要件を満たしたものは、その資産にかかる固定資産税を3年間免除する優遇制度の対象となります。
固定資産税の課税免除等の優遇制度が受けられる地域や設備、取得価格の要件については、以下をご確認下さい。
課税免除の適用要件
対象地域
安塚区、浦川原区、大島区、牧区、柿崎区、吉川区、中郷区、板倉区、清里区、三和区、名立区
対象業種
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
(注)情報サービス業等:情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など
対象設備等
直接事業の用に供する資産のうち、下記に該当するもの
(注)ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設、増設に限る
土地
取得から1年以内に工場などの建設に着手したものに限る
家屋
建物の新設や増築、改築、修繕など
償却資産(「機械・装置」のみ)
生産設備などの新設や増設
取得価額
製造業、旅館業
資本金 |
土地を除く取得価額 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 |
1,000万円以上 |
1億円超 |
2,000万円以上 |
情報サービス業等、農林水産物等販売業
資本金 |
土地を除く取得価額 |
要件なし |
500万円以上 |
各種申請方法
固定資産税の課税免除
過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除を受ける場合は、事前に産業立地課に該当の有無をご確認のうえ、固定資産税課税免除申請書と事業計画書を提出してください。
共通の書類
- 固定資産税課税免除申請書 [PDFファイル/138KB]、固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/43KB]
- 事業計画書(過疎法適用工場等用)(第16号様式) [PDFファイル/110KB]、事業計画書(過疎法適用工場等用)(第16号様式) [Wordファイル/42KB]
- 投下固定資産一覧表 [PDFファイル/67KB]、投下固定資産一覧表 [Excelファイル/34KB]
- 法人税(国税)の確定申告書の写し(別表一、別表十六(二)、特別償却の付表(二十八))
土地がある場合の添付書類
- 事業所全体の平面見取図
- 該当箇所をマーカーで囲った図面1部と無記入の図面1部の計2部
建物がある場合の添付書類
- 対象建物の平面間取り図(面積・利用区分の記載がある最終図面)及び配置図
- 該当箇所をマーカーで囲った図面1部と無記入の図面1部の計2部
- 建物の建設に関する契約書の写し
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 建築基準法第6条の規定による確認済証の写し
償却資産(「機械・装置」のみ)がある場合の添付書類
- 償却資産配置図
- 令和7年度償却資産申告書の写し
- 令和6年中に取得した償却資産について、令和7年1月末までに申告して頂き、該当する資産にマーカーまたは丸印をつけてください
県、国の優遇制度
設備の取得等について、県税の不動産取得税の課税免除や国税の法人税、所得税に係る割増償却を受けられる場合があります。国税の優遇を受けるためには、取得等を行った設備について事前に市の確認を受ける必要があります。申請される方は、下記書類を市産業立地課に提出してください。
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [PDFファイル/335KB]、産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/37KB]
- 法人登記簿謄本(写し可)
- 企業概要書(会社案内パンフレット等)
- 取得等をした設備の取得日、価格が分かる書類の写し(契約書・領収書等)
- 取得等をした設備の配置場所を示す書類(図面等)