過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴い、過疎地域において取得した事業用資産のうち、要件を満たしたものは、その資産にかかる固定資産税を3年間免除する優遇制度の対象となります。
固定資産税の課税免除等の優遇制度が受けられる地域や設備、取得価格の要件については、以下をご確認下さい。
安塚区、浦川原区、大島区、牧区、柿崎区、吉川区、中郷区、板倉区、清里区、三和区、名立区
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
(注)情報サービス業等:情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など
直接事業の用に供する資産のうち、下記に該当するもの
(注)ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人は、新設、増設に限る
取得から1年以内に工場などの建設に着手したものに限る
建物の新設や増築、改築、修繕など
生産設備などの新設や増設
資本金 | 土地を除く取得価額 |
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5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
資本金 | 土地を除く取得価額 |
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要件なし | 500万円以上 |
過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除を受ける場合は、事前に産業立地課に該当の有無をご確認のうえ、固定資産税課税免除申請書と事業計画書を提出してください。
設備の取得等について、県税の不動産取得税の課税免除や国税の法人税、所得税に係る割増償却を受けられる場合があります。国税の優遇を受けるためには、取得等を行った設備について事前に市の確認を受ける必要があります。申請される方は、下記書類を市産業立地課に提出してください。
過疎地域のおける事業用資産の課税免除について(チラシ) [PDFファイル/256KB]