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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > ごみ分別及び搬出支援事業(ごみヘルパー)

ごみ分別及び搬出支援事業(ごみヘルパー)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月17日更新

 ごみの適切な排出の促進を図るため、ごみの分別や搬出が困難な世帯を支援する「ごみ分別及び搬出支援事業」を実施しています。

利用対象世帯

  • 下記の基準を満たす世帯が利用対象世帯となります。
  • 判定基準を満たさない人で特に支援が必要と思われる申請者については、必要に応じて個別訪問等を行って利用の可否を決定します。
  • 同一町内に世話すべき親族等がいる場合は、利用の対象となりません。

高齢者のみの世帯で、寝たきりや虚弱でごみ出し・分別が困難な世帯

判定基準

 65歳以上の人で、介護保険法19条に規定する要介護認定者及び要支援認定者

身体障害、病弱などでごみ出し・分別が困難な世帯

判定基準

 身体障害者福祉法の障害程度等級による

  • 肢体不自由 肢体:3級以上、体幹:3級以上
  • 視覚不自由:2級以上
  • 内部障害:1級以上
  • 病弱:「病気がちで入退院を繰り返している」などの具体的な理由がある場合に限ります。

申請方法

  • 支援を希望される方は、生活環境課または各総合事務所 市民生活・福祉グループまでご相談ください(ケアマネージャーや民生委員からの事前相談も可能です)。
  • 「利用承認申請書」「状況調査承諾書」に必要事項を記入の上、生活環境課または各総合事務所 市民生活・福祉グループまでご提出ください。
  • 申請者本人の費用負担はありません。

ごみヘルパーについて

  • ごみの分別や搬出が困難な世帯への支援を行ってもらいます。
  • ごみの量や世帯の状況により、ごみ出しの曜日等を利用者と相談し決めていただきます。
  • 支援者(ごみヘルパー)には活動中のケガ、損害賠償責任を負われる事故に備えるため、保険をかけさせていただきます。

委嘱

  • ごみ分別や搬出支援が必要な方から申請があった場合、利用対象世帯が居住する町内の町内会長から、支援者(ごみヘルパー)を推薦していただきます。
  • 支援者(ごみヘルパー)には、市から委嘱状を交付します。

任期

  • 委嘱日から翌年度末まで(最長2年、再任あり)

謝礼金

  • 実績報告に基づき、月1,000円と利用対象世帯数につき月500円・世帯を加えた額を、年に1回、市から支援者(ごみヘルパー)にお支払いします。

各種様式

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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