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現在地トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 平成30年4月1日から家庭ごみの分別区分の一部が変わりました

平成30年4月1日から家庭ごみの分別区分の一部が変わりました

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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

 これまで「燃やせないごみ」として分別していたプラスチック製品やゴム製品は、平成30年4月1日から「燃やせるごみ」として出してください。

 主な変更品目

 バケツ、スポンジ、ゴム手袋、ゴム長靴など、金属類を含まないプラスチック製品やゴム製品

 変更品目の例のイラスト

 この他にも、しゃもじ、洗面器、プラスチック製のハンガー、クッション、サンダル、歯ブラシ、PPバンドなど
 (いずれも、材質がプラスチック製、ゴム製、化学繊維製に限ります)

ごみ分別区分変更チラシはこちら

(注)金属部分は可能な限り取り外してください。外した金属は「燃やせないごみ」として出してください。

変更によるメリット

  • プラスチック製品やゴム製品のごみを出す機会が、月2回から週3回に増えます。
  • 素材(天然素材と天然素材以外)による分別の分かりづらさが解消されます。

分別変更にあたっての注意点

 容器包装(プラスチック製)は分別変更の対象ではありませんので、これまでどおり資源物として出してください。

プラスチック製品と容器包装(プラスチック製)の違い

プラスチック製品 

プラスチック製品は、それ自体がプラスチックでできた商品や製品、または商品でない物の包装、中身の商品と分離しても不要にならないものです。

(例)バケツ、CD、クリーニングの袋、ダイレクトメールの袋、CDやDVDのケース、ストロー、歯ブラシなど

プラスチック製品のイラスト

容器包装(プラスチック製)

容器包装(プラスチック製)は、商品を入れたり包んでいるプラスチック製の容器や包装物で、中身を出したり、使用後に不要となるものであり、これらは容器包装リサイクル法に基づき分別収集し、リサイクルします。

(例)お菓子の袋、レジ袋、コンビニ弁当の容器、ペットボトルのラベルやキャップなど

プラスチック製容器包装のイラスト

プラマークが目印です。プラマークのイラスト

ごみ集積所への出し方

集積所に出せる大きさは、「燃やせるごみ」は一辺の長さが50センチメートル以下、「燃やせないごみ」は1メートル以下です。平成30年4月1日からは「燃やせるごみ」の指定袋に入る大きさ、または分解などして50センチメートル以下にできるプラスチック製品やゴム製品は「燃やせるごみ」となりましたが、これを超える大きさのものは、これまでどおり「燃やせないごみ」として出してください。

集積所へ出す際の大きさ別の区分
ごみの大きさ平成30年3月31日まで平成30年4月1日から(変更後)
  • 指定袋に入るもの
  • 一辺の長さが50センチメートル以下のもの

(例)バケツ、雨がっぱ、ゴム長靴、CDなど

「燃やせないごみ」として町内の集積所へ「燃やせるごみ」として町内の集積所へ
  • 指定袋に入らないもの
  • 一辺の長さが50センチメートルを超え、1メートル以下のもの

(例)衣装ケース、クーラーボックス、風呂のフタなど

「燃やせないごみ」として指定シールを貼り、町内の集積所へ変更なし「燃やせないごみ」
  • 一辺の長さが1メートルを超えるもの

(例)大型の衣装ケース、スタイロ畳など

「燃やせないごみ」として民間処分業者に直接搬入「燃やせないごみ」として民間処分業者、またはクリーンセンターに直接搬入

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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