これまで「燃やせないごみ」として分別していたプラスチック製品やゴム製品は、平成30年4月1日から「燃やせるごみ」として出してください。
バケツ、スポンジ、ゴム手袋、ゴム長靴など、金属類を含まないプラスチック製品やゴム製品
この他にも、しゃもじ、洗面器、プラスチック製のハンガー、クッション、サンダル、歯ブラシ、PPバンドなど
(いずれも、材質がプラスチック製、ゴム製、化学繊維製に限ります)
(注)金属部分は可能な限り取り外してください。外した金属は「燃やせないごみ」として出してください。
容器包装(プラスチック製)は分別変更の対象ではありませんので、これまでどおり資源物として出してください。
プラスチック製品は、それ自体がプラスチックでできた商品や製品、または商品でない物の包装、中身の商品と分離しても不要にならないものです。
(例)バケツ、CD、クリーニングの袋、ダイレクトメールの袋、CDやDVDのケース、ストロー、歯ブラシなど
容器包装(プラスチック製)は、商品を入れたり包んでいるプラスチック製の容器や包装物で、中身を出したり、使用後に不要となるものであり、これらは容器包装リサイクル法に基づき分別収集し、リサイクルします。
(例)お菓子の袋、レジ袋、コンビニ弁当の容器、ペットボトルのラベルやキャップなど
プラマークが目印です。
集積所に出せる大きさは、「燃やせるごみ」は一辺の長さが50センチメートル以下、「燃やせないごみ」は1メートル以下です。平成30年4月1日からは「燃やせるごみ」の指定袋に入る大きさ、または分解などして50センチメートル以下にできるプラスチック製品やゴム製品は「燃やせるごみ」となりましたが、これを超える大きさのものは、これまでどおり「燃やせないごみ」として出してください。
ごみの大きさ | 平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日から(変更後) |
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(例)バケツ、雨がっぱ、ゴム長靴、CDなど | 「燃やせないごみ」として町内の集積所へ | 「燃やせるごみ」として町内の集積所へ |
(例)衣装ケース、クーラーボックス、風呂のフタなど | 「燃やせないごみ」として指定シールを貼り、町内の集積所へ | 変更なし「燃やせないごみ」 |
(例)大型の衣装ケース、スタイロ畳など | 「燃やせないごみ」として民間処分業者に直接搬入 | 「燃やせないごみ」として民間処分業者、またはクリーンセンターに直接搬入 |