廃棄物の野外焼却について
廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は法律で禁止されています。
廃棄物の野外焼却の概要
廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」)で、原則禁止とされています。野焼きは、健康へ深刻な影響をもたらすとされているダイオキシン類の発生につながるだけではなく、火災の発生や煙害など、地域の皆さんにも迷惑がかかることとなります。
また、次のような焼却行為も禁止されています。
- ドラム缶などを用いた焼却
- 地面に穴を掘っての焼却
- 基準を満たさない違法な焼却炉の使用
新潟県環境資源循環推進課ホームページの野外焼却は法律で禁止されています(外部リンク)<外部リンク>もご覧ください。
野焼きに対する苦情の主なもの
- 火事にならないか心配だ。
- 煙や臭いで体の具合が悪くなった。
- 子供がぜんそくなので困っている。
- 洗濯物に臭いがついて困っていいる。
- 煙のせいで、窓を開けることができない。
廃棄物を焼却する方法
廃棄物は、800度以上で焼却できることや、温度計および助燃装置などがが設置されていることなど、法律に適合した焼却炉でなければ、焼却することはできません。
例外として廃棄物の野外焼却が認められているもの
原則は禁止されている廃棄物の野外焼却のうち、以下の事由によるものは例外として認められていますが、廃棄物の野外焼却を行う場合は、飛び火や煙害などが発生しないよう位置や風向きなどに十分注意し、常に火の監視をするようにお願いします。
なお、例外として認められているものであっても生活環境の保全上支障を与え、苦情等がある場合は行政指導の対象となります。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など。)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却など。なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しく支障を生ずる廃タイヤの焼却はこれに含まれない。)
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却。)
- 農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など。なお、生活環境の保全上著しく支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれない。)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却。)
耕作地における野外焼却
また、耕作地では、もみ殻燻炭焼きなど、農作業でやむを得ず行うことは認められていますが、周辺住民の方から苦情が寄せられることがありますので、行わないでください。
稲わら等は焼却せずに有効活用しましょう(農業振興課)もご覧ください。
消防署への届け出
たき火など火災と紛らわしい煙または火炎を発する恐れのある行為を行う場合には、消防署長へ届け出なければならない場合があります。
詳しくは、最寄りの消防署等へご確認をお願いします。
罰則
廃棄物の野外焼却については、廃棄物処理法により罰則が規程されています。
- 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科
- 法人の場合は3億円以下の罰金