上越市では、老朽化した旧第1、旧第2クリーンセンターの代替施設として、旧第2クリーンセンター西側隣接地において「上越市クリーンセンター」を整備しました。
平成26年6月20日に契約を締結した「上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業 建設工事」では、この間の建設事業者との協議を経て、このほど仮設工事に着手しました。今後、「新クリーンセンターニュース」などで、定期的に工事の状況等をお知らせさせていただきます。
日立造船株式会社 東京本社
平成26年5月21日に締結した上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業に係る仮契約は上越市議会において平成26年6月20日付けで議決されたことから、本契約が締結されました。
平成26年3月6日に決定した落札者との間に、事業に係る仮契約を締結しました。
上越市新クリーンセンター建設委員会(審査機関)から審査講評が提出されました。
平成26年2月23日(日曜日)に開催された「第9回上越市新クリーンセンター建設委員会」において選定された優秀提案者について報告を受け、平成26年2月24日(月曜日)に上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業の落札者を決定しました。審査結果等詳細については下記をご確認ください。
第2回入札説明書等に関する質問回答については、下記ページをご覧ください。
第1回入札説明書等に関する質問回答については、下記ページをご覧ください。
上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業を実施する民間事業者の募集及び選定について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定に基づき、総合評価一般競争入札方式で実施することとしたので、同施行令第167条の6第1項及び上越市財務規則(昭和46年規則第35号)第146条及び147条の規定に基づき公告します。
入札説明書等については、下記ページをご覧ください。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第6条第1項の規定に準じて、上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業を特定事業として選定したので、同法第8条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第5条第1項の規定に準じて、上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業に関する実施方針を定めたので、同条第3項の規定に準じて公表します。
実施方針等については、下記ページをご覧ください。
新しいクリーンセンターの施設整備に当たっては、「新潟県環境影響評価条例」の規定により、環境影響評価の実施が必要となります。
環境影響評価とは、土地の形状の変更、工作物の新設等を行う事業者がその事業実施に当たり、あらかじめ、その事業による環境への影響について、調査・予測および評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を含む事業計画を検討するために実施するものです。
方法書の作成、調査、予測、評価、事後調査で構成されます。
環境影響評価業務については、下記ページをご覧ください。
新クリーンセンターの検討状況については、下記ページをご覧ください。