町内の子ども会等が行う異学年交流や地域交流等の促進を図り、ひいてはリーダーの育成につながる活動を支援します。
申請方法など詳しくは募集チラシ及び募集要項でご確認ください。
令和7年度募集チラシ [PDFファイル/641KB]
令和7年度上越市子ども交流活動支援事業補助金募集要項 [PDFファイル/300KB]
上越市子ども交流活動支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/235KB](参考)
提出書類
- 上越市子ども交流活動支援事業補助金交付申請書 [PDFファイル/124KB]、上越市子ども交流活動支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/61KB]
上越市子ども交流活動支援事業補助金交付申請書記載例 [PDFファイル/260KB]
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上越市子ども交流活動支援事業補助金事業計画書 [PDFファイル/56KB]、上越市子ども交流活動支援事業補助金事業計画書 [Wordファイル/30KB]
上越市子ども交流活動支援事業補助金事業計画書記載例 [PDFファイル/88KB]
補助金の概要
対象
- 町内の子ども会
- 地区子ども会連絡協議会
- 地域青少年育成会議
- 市の区域内で活動する文化活動団体で5人以上の構成員で組織されるもの(政治活動、宗教活動または営利を目的とする団体を除く。)
(注)文化活動団体とは、伝統文化の伝承や礼儀作法の教育等を通じて、子どもの健全育成に貢献する団体
- その他、上記の団体に類する団体(スポーツ団体を除く)
対象となる活動
子どもの異学年交流や地域交流等が図られ、子ども自身が会の企画や運営を行ったり、上級生が下級生を補助・指導するなど、リーダーの育成につながる活動で、市長が必要と認めるものが対象となります。(創作活動や体験活動など、教育的要素が含まれる活動に限る)
なお、文化活動団体については、上記活動に加え、申請団体に所属していない子どもが活動に参加することが必要です。
該当例
- 子ども会でキャンプを行う際に、子どもたちが役割分担をしながら、キャンプファイヤーの準備やテント設営等を行った。また、異学年による縦割り班を編成し、上級生が下級生の世話や指導を行いながら、野外炊飯を行った。
- 小学1年生から6年生までが縦割り班に分かれ、講師に教えてもらいながら、陶芸を行った。作り方のわからない下級生に対して、上級生が補助をしながら実施したほか、陶芸教室の最後には上級生から講師の先生にお礼の言葉を述べた。
- 地域の夏祭りで、子どもたちによる屋台ブースを設け、子どもたちが役割分担をしながら、テントの設営や準備を行ったほか、上級生が下級生を補助しながら、地域の人への説明や品物の受け渡しを行った。
注意事項
- 保護者等の大人がすべて用意して運営を行うような行事や、レジャー等の活動は対象外です。
(対象外となる活動例)
・科学館や水族博物館で、施設の職員から説明を受けながらの施設見学
・買ってきたケーキやお菓子を食べ、ビンゴ等を楽しむクリスマス会
・ボーリング場で子どもたち同士が交流を図るレクリエーション会 等
- 対象となる活動の期間は、交付決定日から令和8年3月31日(火曜日)の間となります。
- 単発事業のほか、年間事業も対象としますが、申請は1団体1回限りとします。
対象となる活動の期間
交付決定を受けた日から令和8年3月31日(火曜日)までの活動
募集期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
補助金額
- 補助対象活動の参加または募集の範囲に応じて、上限額は1万円から10万円です。
- 複数団体で活動を行う場合は、団体数に1万円を乗じて得た額(上限額10万円)になります。
なお、複数団体で申請する場合は、申請書の申請者欄に各団体の団体名、代表者住所、代表者名及び電話番号を記入したものを提出してください。
- 補助対象経費に対し、定められた補助率を乗じて得た額の合計額で、1,000円未満の端数は切捨てになります。
補助対象経費
補助対象経費
補助対象経費 |
備考 |
補助率 |
謝金 |
講師等の謝金 |
10分の10 |
旅費 |
講師等及び同伴する大人の旅費 |
10分の10 |
消耗品費 |
景品代を除く |
10分の5 |
賄材料費 |
野外炊飯など料理の食材費に限る |
10分の5 |
印刷製本費 |
案内チラシの印刷費等 |
10分の5 |
通信運搬費 |
切手代等 |
10分の10 |
保険料 |
全国子ども会安全共済会を除く |
10分の10 |
使用料及び賃借料 |
貸館施設の使用料、機器借上料、バス借上料など |
10分の10 |
その他市長が必要と認める経費 |
|
10分の5 |
補助対象外経費
- 食糧費
飲み物代や菓子代は対象外です。食材費について、子どもたちによる野外炊飯活動など、調理過程が子ども同士の交流やリーダー育成につながると認められる活動に限り、食材費を賄材料費として計上することができます。
- 旅費・近隣までのバス借上料等
子どもの自宅から会場または集合場所までの間の送迎や集合場所から近隣の会場までの移動に係る経費(原則として地域自治区内は不可。)
- 施設の入館料や宿泊費
- 他の団体や施設が実施する事業への参加費、材料費
- 申請や実績報告等に要する事務的な経費
申請書の用紙代やコピー代、実績報告を送付するための郵送料等
- 申請団体の運営に要する人件費や事務所等の経費
- 景品代や金券等の発行に係る経費
- 交付決定前に契約・購入等した物品等の経費
- その他、対象とすることが適当でないと市長が認めた経費
交付の決定
提出された申請書等に基づき、審査と交付決定を行います。
注意事項
- 保護者がすべて用意したり運営を行うような行事は対象外です。
- 対象となる活動の期間は、交付決定日から令和8年3月31日(火曜日)の間となります。
- 単発事業のほか、年間事業も対象としますが、申請は1団体1回限りとします。
- 交付決定の日より前に支出した経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。
事業完了後の手続き
必要書類
- 上越市子ども交流活動支援事業補助金実績報告書 [PDFファイル/135KB]、上越市子ども交流活動支援事業補助金実績報告書 [Wordファイル/67KB]
上越市子ども交流活動支援事業補助金実績報告書記載例 [PDFファイル/258KB]
- 領収書その他支出を証する書類の写し
- 事業の実施状況が分かる写真
- 領収書の宛名は、必ず申請団体の名前としてください。
- 実際に要した経費の額で実績報告を行ってください。
提出期限
補助対象活動終了の日から30日以内または令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い日。
申請後、補助金が支払われるまでの流れ
申請の結果、補助金の交付が決定した場合、下記の流れで補助金をお支払いします。
活動の終了後は、申請者から実績報告を行っていただきます。
- 申請 : 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)
- 市の審査・交付決定通知 : 申請受理後2週間程度
- 活動の実施 : 令和8年3月31日(火曜日)まで
- 変更承認申請 : 交付決定後に活動の延期または中止が決定した場合や、活動内容が大幅に変わる場合には、事業実施前に変更申請書の提出が必要です。
上越市子ども交流活動支援事業補助金事業変更承認申請書 [PDFファイル/63KB]、上越市子ども交流活動支援事業補助金事業変更承認申請書 [Wordファイル/31KB]
- 実績報告 : 活動終了日から30日以内または令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い日
- 審査・交付確定通知 : 実績報告受理後2週間程度
- 補助金支払い : 請求書受理日から30日以内
- 実施結果の公表
注意事項
- 市からの支払いについては、会計事務を正確かつ効率的に行うため、金額に関わらず申請者あての口座振込を原則としています。
- 本人の口座がない場合は、委任状を添付いただき、別の口座への振込を行っています。
- なお、銀行口座がなく、委任状による別口座への振込ができない場合には、申出により現金による支払を受けることができますが、申請者(または委任状による代理人)が、支払日当日に会計課から支払通知書を受け取り、当日の午前9時から午後3時までの間に、第四北越銀行上越市役所出張所の窓口にて引き換える必要があります。
提出先・問合せ先
- 上越市教育委員会 社会教育課 生涯学習係
〒942‐8563 上越市下門前1770番地 上越市教育プラザ内
電話:025‐545‐9254 メールアドレス:s-gakushu@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)
- 各総合事務所の教育・文化グループ
いずれかの窓口まで書類を郵送、メールまたはお持ちください。
ご不明な点がある場合は、社会教育課までお問い合わせください。