引っ越しのときは、以下のとおり手続を行ってください。
転入(上越市外から市内に引っ越してきたとき)
届出方法
下記の窓口でのみ、手続ができます。
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)午後5時15分以降は、手続を行えない場合があります。市民課での手続には平均1時間程度かかります。時間内にすべての手続が終わるよう、余裕を持ってお出でください。
届出に必要なもの
マイナンバーカードによる特例転入の方
特例転入:マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で「マイナポータルで転出の手続をされた方」または「引っ越し前の市区町村の窓口へ転出届を提出済で、転出証明書の交付を受けていない方」が対象です。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方で異動された方全員分
- 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
転出証明書をお持ちの方
- 引っ越し前の市区町村から交付された転出証明書
(注)国外からの転入の場合は、「国外への転出届・国外からの転入届」をご覧ください。
- 本人確認書類:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
- 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
届出人
- 異動した本人
- 上越市で同一世帯になる人:同じ住所に住んでいても世帯が別の人は、委任状が必要です。
- 異動した本人などから、委任を受けた人:住民異動届の裏面に委任欄があります。
届出期限
上越市に住み始めた日から14日以内に、上越市へ転入の届出をしてください。
(注)期限後も届出できますが、5万円以下の過料に処される場合があります。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードに関するご注意
以下の場合、カードが廃止されますので注意してください。
- 新しい市区町村に転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
- 転出届の際に届け出た(転出証明書に記載された)転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
- 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま90日が経過した場合
- 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま別の市区町村に転出した場合
手数料
無料
その他転入に伴う主な手続と担当課
転入届各課案内一覧 [PDFファイル/292KB]
転居(上越市内で引っ越したとき)
届出方法
下記の窓口でのみ、手続ができます。
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)午後5時15分以降は、手続を行えない場合があります。市民課での手続には平均1時間程度かかります。時間内にすべての手続が終わるよう、余裕を持ってお出でください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
- 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
届出人
- 異動した本人
- 異動元世帯の世帯員:同じ住所に住んでいても世帯が別の人は、委任状が必要です。
- 異動した本人などから、委任を受けた人:住民異動届の裏面に委任欄があります。
届出期限
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、上越市へ転居の届出をしてください。
(注)期限後も届出できますが、5万円以下の過料に処される場合があります。
手数料
無料
その他転居に伴う主な手続と担当課
転居届各課案内一覧 [PDFファイル/240KB]
転出(上越市内から市外へ引っ越すとき)
届出方法
オンラインによる届出
- 日本国内で引っ越しをされる同一世帯員のうち、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで「転出の届出・引っ越し先の市区町村への転入手続の予約」ができます。
- 新しい住所に住み始めてから14日以内に有効期間内のマイナンバーカードをお持ちの上、転入手続ができる方が対象です。(特例転入)
- 転出証明書は交付せず、異動される方の情報を転入先の市区町村へデータで送付します。
- 詳しいことは、マイナンバーカードで自宅から転出届を提出できますをご覧ください。
窓口での届出
下記の窓口でも手続ができます。
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)午後5時15分以降は、手続を行えない場合があります。市民課での手続には平均1時間程度かかります。時間内にすべての手続が終わるよう、余裕を持ってお出でください。
届出に必要なもの
(注)国外への転出の場合は、「国外への転出届・国外からの転入届」をご覧ください。
届出人
- 異動する本人
- 異動元世帯の世帯員:同じ住所に住んでいても世帯が別の人は、委任状が必要です。
- 異動した本人などから、委任を受けた人:住民異動届の裏面に委任欄があります。
すでに、他市区町村へ転入された方の届出方法
下記の場合にのみ、郵送で届出ができます。
- マイナンバーカードを持っているが、実際の引っ越し日から15日以上経過したなどの理由から、マイナポータルで転出の手続ができない場合
- 急に引っ越しすることとなり、上越市で届出する時間的余裕がないまま転出され、上越市の窓口に来ることが困難な場合
届出方法
マイナンバーカードをお持ちの方
必要書類:下記書類を上越市役所市民課へ郵送してください。
- 転出届(郵送用):このページの下部からダウンロードできます。(引っ越し先の市区町村の窓口に設置してある転出届の様式でも可)
- マイナンバーカードの写し
転出手続完了のご連絡:上越市での転出手続が終わりましたら、お電話で手続完了をご連絡します。
マイナンバーカードをお持ちでない方
必要書類:下記書類を上越市役所市民課へ郵送してください。
- 転出届(郵送用):このページの下部からダウンロードできます。(引っ越し先の市区町村の窓口に設置してある転出届の様式でも可)
- 本人確認書類の写し:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
- 返信用封筒:宛先にご自身の引っ越し先住所を書き、切手を貼ったもの
転出手続完了のご連絡:上越市での転出手続が終わりましたら、転出証明書を郵送します。
届出期限
新しい住所に住み始める予定日のおおむね14日前から、住み始めた日から14日以内に、上越市の転出手続をしてください。
引っ越し先の市区町村での届出
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、引っ越し先の市区町村へ、必ず転入の届出をしてください。
(注)
- 転入の届出が遅れると、法律により過料に処されることがありますのでご注意ください。
- 転入届の特例(転出証明書を添付しない転入届)は、転入の届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちにならないと受けられません。
- また、新しい住所に住み始めた日から14日以内または転出届出の際に届出した転出予定日から30日以内に届出を行わない場合も、特例を受けられません。
- 転出届出後、転出証明書に記載された「転出先住所」「異動(予定)日」が変更となった場合でも、あらためて転出証明書を取り直す必要はありません。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
転出証明書は交付されません(特例転入)。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って、引っ越し先の市区町村へ転入の届出をしてください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちでない方
転出証明書を交付します(国外へ転出される場合等を除く)。転出証明書と、本人確認書類を持って、引っ越し先の市区町村へ転入の届出をしてください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードに関するご注意
以下の場合、カードが廃止されますので注意してください。
- 新しい市区町村に転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
- 転出届の際に届け出た(転出証明書に記載された)転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
- 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま90日が経過した場合
- 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま別の市区町村に転出した場合
手数料
無料
その他転出に伴う主な手続と担当課
転出届各課案内一覧 [PDFファイル/301KB]
転出取消しとなる場合
上越市からの転出予定が取止めになり、引き続き上越市に住むことになった場合は、下記をお持ちのうえ、上越市の窓口で転出取消しの手続をしてください。
- 転出証明書
- マイナンバカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
- 本人確認書類:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
申請書等ダウンロード
住民異動届
転出届(郵送用)