引っ越しのときは、以下のとおり手続きを行ってください。
(注)新型コロナウイルス対策による手続(緩和)について、次のページもご参照ください。住民異動や証明書交付などの手続きについて(新型コロナウイルス感染症の感染予防へのお願い)
届出窓口
場所
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)午後5時15分以降は、手続きを行えない場合があります。当課の手続きには平均30分程度かかります。時間内にすべての手続きが終わるよう、余裕を持ってお出でください。
転入(上越市外から市内に引っ越してきたとき)
届出に必要なもの
- 引っ越し前の市区町村から交付された転出証明書
(注)国外からの転入の場合は、転出証明書が交付されないため、異動する人全員分のパスポートを持ってきてください。また、本籍をお聞きしますので、不明な場合はあらかじめ調べておいてください。
- 本人確認書類(詳しくは本人確認書類を御覧ください。)
- 外国人の方は、引っ越しされた方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
届出期限
上越市に住み始めた日から14日以内に転入届をしてください。
(注)期限後も届出できますが、5万円以下の過料に処される場合があります。
届出人
- 異動した本人
- 上越市で同一世帯になる人(同じ住所に住んでいても世帯が別の人は委任状が必要です。)
- 異動した本人などから、委任を受けた人(住民異動届の裏面の委任欄があります。)
転入者の特例による手続
マイナンバーカードをお持ちの方で、転出届の特例で手続された方が対象です。
転入された後14日以内に、マイナンバーカードをお持ちのうえ、転入届をしてください。
(以下の場合、マイナンバーカードが失効されますので注意してください。)
- 新しい市区町村に転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
- 転出届の際に届け出た(転出証明書に記載された)転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
- 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま90日が経過した場合
- 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま別の市区町村に転出した場合
その他転入に伴う主な手続きと担当課
転入届各課案内 [PDFファイル/310KB]
転居(上越市内で引っ越したとき)
届出に必要なもの
- 本人確認書類(詳しくは本人確認書類を御覧ください。)
- 外国人の方は、引っ越しされた方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
届出期限
新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居届をしてください。
(注)期限後も届出できますが、5万円以下の過料に処される場合があります。
届出人
- 異動した本人
- 異動元世帯の世帯員(同じ住所に住んでいても世帯が別の人は委任状が必要です。)
- 異動した本人などから、委任を受けた人(住民異動届の裏面に委任欄があります。)
その他転居に伴う主な手続きと担当課
転居届各課案内 [PDFファイル/208KB]
転出(上越市内から市外へ引っ越すとき)
届出に必要なもの
届出期限
他の市区町村、あるいは国外に住み始める前に転出届をしてください。
届出人
- 異動する本人
- 異動元世帯の世帯員(同じ住所に住んでいても世帯が別の人は委任状が必要です。)
- 異動した本人などから、委任受けた人(住民異動届の裏面に委任欄があります。)
転出届をされた方には
- 国外へ転出される場合等を除き、転出証明書を交付します。この転出証明書を持って、転出先の市区町村へ転入の届出をしてください。
すでに、他市町村へ転入された方は
- 急に異動することとなり、当市で届出する時間的余裕がないまま転出され、当市の窓口に来ることが困難な場合のみ、郵送で届出ができます。
- 転出処理終了後、転出証明書を送付しますので、転入先の市区町村窓口へ転出証明書をお持ちになって、転入届をしてください。
その他転出に伴う主な手続きと担当課
転出届各課案内 [PDFファイル/268KB]
申請書等ダウンロード
住民異動届(裏面委任状あり) [PDFファイル/220KB]/ 住民異動届(裏面委任状あり) [Excelファイル/24KB]
転出届(郵送用):転出届(郵送用) [PDFファイル/186KB]