2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、2015年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方は、在外公館等でマイナンバーカードの申請や受取ができます。
2015年10月5日以降に国外に転出した日本国籍の方
事前に継続利用手続きをすると、海外に赴任や留学等をする場合でも国内で取得したマイナンバーカードを引き続き利用できます。
手続きの詳細は、マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
(注)国外への転出予定日当日の継続利用手続きはできません。引き続きマイナンバーカードを利用されるには、所持しているカードを返納し、改めて交付申請が必要です。
国外に在住していても、新たに国外転出者向けマイナンバーカードを申請できます。
手続きの詳細や申請様式は、マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
(注)再交付の事由によっては有料となる場合があります。
以下の手続きの詳細や申請様式は、マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。