令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
改正法は、令和7年5月26日に施行される予定です。
制度の詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。