戸籍法が改正され、令和6年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まりました。
また、「戸籍に関する届出」の方法が一部変更になりました。
本籍地以外の窓口(上越市)でも、戸籍証明書と除籍証明書を請求できます。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
(注)出生から死亡等までの連続した戸籍等は確認に時間を要するため、即日交付できない場合があります。
(注)コンピュータ化されていない戸籍謄本・除籍謄本を除きます。
(注)一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)は請求できません。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
受付窓口:市民課、各総合事務所、南・北出張所
土曜日、日曜日、祝日を除く
12月29日から1月3日及びシステムメンテナンス日を除く
本人、配偶者、父母や祖父母など(直系尊属)、子や孫など(直系卑属)
(注)請求に当たっては上記の方が市区町村の窓口で請求する必要があります(郵送や代理請求はできません)。
(注)配偶者には、戸籍に記載されている者が死亡または失踪宣告を受けた場合における生存配偶者も含まれます。
請求者の本人確認をします。顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)をお持ちください。
(注)本人確認書類は公的機関が発行したものに限られます。
本籍地でない市区町村に戸籍の届出をする場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
(注)戸籍証明書等がコンピュータ化されていない場合は添付が必要です。
詳しくは、戸籍法の一部を改正する法律について(法務省・外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。