住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
制度の詳細は、法務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名の通知
住所地の市区町村では、施行日(令和7年5月26日)時点において既に住民票に旧氏が記載されている方へ、住民票に記載予定の旧氏の振り仮名がご本人の認識と一致していることを確認するために、市区町村で把握している振り仮名の内容を通知します。
上越市に住所のある方への通知は令和7年9月上旬を予定しています。
(2)旧氏の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)まで、旧氏の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、住民票に旧氏の振り仮名が記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
- 届出の必要はありません。
- 通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載を請求することができます。届出の方法は下記をご確認ください。
通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合
必ず届出をしてください。
(注)ャ、ュ、ョ、ッなどの小文字が大文字になっている場合も届出をお願いします。
届出可能期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)
届出方法
- 窓口での届出:市民課、南・北出張所、各総合事務所(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 郵送での届出:下記「届出に必要なもの 本人が請求する場合」に記載した書類を同封して、下記問い合わせ先までお送りください。(郵送費用はお客様のご負担となります)
届出できる人
届出に必要なもの
本人が請求する場合
- 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/59KB]
- 旧氏に使用している文字の読み方として一般的ではない振り仮名の場合は、その振り仮名を使用していることが分かる書面
例:本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等
- 本人確認書類:詳しくは、本人確認書類をご覧ください。
本人以外(代理人)が請求する場合
- 委任状 [PDFファイル/102KB]:すべての欄を、本人が自署または記名押印してください。委任内容は、「その他」欄にチェックし「旧氏の振り仮名記載請求」と記入して下さい。
- 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/59KB]:指定の欄に、本人と代理人それぞれが自署してください。
- 旧氏に使用している文字の読み方として一般的ではない振り仮名の場合は、その振り仮名を使用していることが分かる書面
例:本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等
- 窓口に来る代理人の本人確認書類:詳しくは、本人確認書類をご覧ください。
(3)市区町村長による旧氏の振り仮名の記載
上記の届出可能期間に届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降順次、通知した旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。なお、通知の振り仮名が誤っていて、令和8年5月25日までに届出がない場合、一度に限り振り仮名の変更の届出ができます。
詐欺に注意
旧氏の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 旧氏の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 旧氏の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
- 旧氏の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。