住居表示が同一であることにより郵便物の誤配等の問題が生じて困っている場合は、申出により住居表示に枝番号を付ける措置を行いますのでご利用ください。
なお、受付窓口は市役所木田第一庁舎市民課のみです。南出張所・北出張所や各総合事務所では受け付けていませんのでご注意ください。
枝番号の使用により、住居表示は下記のように変わります。
注)枝番号の付番方法にはルールがありますので、ご希望の番号を付けることはできません。
注)枝番号が付くのは申出のあった建物のみです。
枝番号付番前 | 枝番号付番後 | |
---|---|---|
建物1 | 木田一丁目1番3号 | 木田一丁目1番3-1号 |
建物2 | 木田一丁目1番3号 | 木田一丁目1番3-2号 |
建物3 | 木田一丁目1番3号 | 木田一丁目1番3-3号 |
住居表示実施地区 [PDFファイル/270KB]内で、同じ住居番号が複数ある建物
注)枝番号の使用は任意です。希望される場合は申し出が必要です。
建物の所有者
申出をした日から3開庁日後(土曜日、日曜日、祝日を除く)を目安としています。
申出の際に枝番号の決定時期をお伝えしますので、再度、市民課窓口にお越しください。以下の書類をお渡しします。
枝番号の付番に伴い、市内での転居と同様の住所異動手続きが必要になります。
市民課窓口で、住民異動届をお願いします。