住民票の記載事項(住所・氏名・生年月日・性別)に、新たに11桁の住民票コードが加わりました。
このコードを基に、市区町村の区域を越えて、住民基本台帳に関する事務処理や国の機関などに対する本人確認情報の提供を行うシステムのことを「住基ネット」といいます。
各種行政手続に本人確認をするための住民票の写しを添付する必要がなくなりました。(平成14年8月5日サービス開始)
国や都道府県の行っている仕事(恩給や児童扶養手当の支給、不動産鑑定士の登録など)で、住所や生存を確認するために住民票の写しなどが必要になる場合があります。しかし、住基ネットによって全国どこでも本人確認が可能になり、国や行政機関などは本人確認情報の提供を受けることができるため、申請者は住民票の写しを提出しなくても済むようになりました。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、住民基本台帳カードは、平成28年1月1日以降発行できなくなりました。身分証明書や電子証明書が必要な方は、個人番号カードを申請してください。個人番号カードについては、「個人番号カード総合サイト」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
現在お持ちの住民基本台帳カードは、券面の有効期限までお使いいただけます。また、次のような場合に活用することができます。
住民票の写しは、住基ネットを活用して住民票の情報をやり取りし、全国どこの市町村でも住民票の写しの交付を請求し、受けることができます。ただし、「本籍地及び筆頭者」は表示できません。
なお、ほかの市町村で住民票の写しの交付を請求するときは次の点が異なりますので、ご注意ください。
転入届の特例を利用すると、住基ネットを活用した転出証明書の情報を市町村間でやりとりすることができ、転出証明書を持たずに引っ越し先の市町村役場で転入手続きができます。このサービスを受けるには住基カードまたは個人番号カードが必要です。なお、転出手続きは、通常通り行っていただく必要があります。
最初の転入届を行うことなく、転出届により届出た転出予定日から30日を経過し、または転入をした日から14日を経過したときには住基カードが廃止になります。住基カードは、平成24年7月9日より他市へ転出しても引き続き継続利用できますが、転入届を提出してから90日間経過後は、継続利用できず廃止になります。
住民基本台帳カードは、平成28年1月1日以降発行できなくなりました。新規に転入届の特例を利用したい場合は、個人番号カードを取得していただく必要があります。個人番号カードの申請については、「個人番号カード総合サイト」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。