すでに市外へ引っ越し(転出)てしまい、窓口で転出届ができない場合はどうすればよいですか
郵送で届出を行うことができます。次のものを市民課へ送ってください。
- 転出届(郵送用)
様式は、「引っ越しのとき(転入届、転居届、転出届)」をご覧ください。
- ご自身の転出先住所を書き、切手を貼った返信用封筒
ただし、届出人が委任された代理人の場合は、代理人の住所へ送付します。宛名は代理人の住所、氏名等をお書きください。
- 運転免許証等の本人確認書類のコピー(詳しくは「本人確認書類」をご覧ください。)
(注)2.の返信用封筒にて、転出証明書が届きますので、転出証明書を持って転入先市区町村で転入届をしてください。
世帯主が亡くなった場合はどうすればよいですか
世帯主不在の世帯は、住民票等の発行ができません。新たに世帯主を設定していただきますので、窓口で世帯主変更の手続きをお願いします。世帯主死亡後の世帯員が1人の場合は、自動的にその方が世帯主になりますので、手続きは不要です。