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現在地トップページ > 組織でさがす > 市民課 > よくある質問 引っ越しや世帯主などの変更関係

よくある質問 引っ越しや世帯主などの変更関係

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月20日更新

すでに市外へ引っ越しました。窓口で転出届を提出できない場合はどのように手続きをすればよいですか。

次のいずれかの方法で転出届を提出してください。

  1. マイナンバーカードを使って、マイナポータルで転出届をする:「新しい住所に住み始めた日から14日以内に、今住んでいる市区町村の窓口に転入手続きに行ける方」に限ります。この場合、上越市の窓口にお越しいただく必要はありません。
  2. 上越市で同じ世帯だった人が上越市の窓口で転出届を提出する:今住んでいる市区町村へ、上越市で受け取った「転出証明書」を提出する必要があります。
  3. 郵送で届出を行う

郵送による届出

届出に必要なもの

下記書類を「上越市役所市民課 転出届(郵送用)担当」へ送付してください。

  1. 転出届(郵送用):このページの下部からダウンロードできます。(引っ越し先の市区町村の窓口に設置してある転出届の様式でも可)
  2. 届出人の本人確認書類の写し:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
  3. 返信用封筒(宛先に届出人の住所を書き、切手を貼ったもの)

(注)マイナンバーカードをお持ちの方で、新しい住所に住み始めてから14日以内に、引越し先の市区町村に転入の届出をできる方は、返信用封筒は不要です。

(注)マイナンバーカードをお持ちの方でも、転入の届出が、新しい住所に住み始めてから15日以上経過する場合、紙の転出証明書がないと転入ができない場合があります。紙の転出証明書の交付を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。

(注)国外に転出する方は、返信用封筒は不要です。

郵送転出のための必要書類(画像)

届出人

  • 異動する本人
  • 異動元世帯の世帯員:同じ住所に住んでいても世帯が別の人は、委任状が必要です。
  • 異動した本人などから、委任を受けた人:住民異動届の裏面に委任欄があります。 

転出手続完了のご連絡

  • マイナンバーカードをお持ちの方で、新しい住所に住み始めてから14日以内に、引越し先の市区町村に転入の届出をできる方:転出証明書を交付しない方は、お電話で手続完了をご連絡します。
  • 上記以外の方:転出証明書を郵送します。

引っ越しの届出を行いたいのですが、何を持っていけばよいですか。

(引っ越しする本人が窓口に来る場合)

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など、公的機関が発行した顔写真付きのもの)をお持ちください。それ以外の本人確認書類については、「本人確認書類」をご覧ください。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
  • 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
  • 印鑑は不要です。

(代理人が窓口に来る場合)

  • 住民票に記載された人が「自分で署名または記名押印」した委任状 [PDFファイル/217KB]が必要です。
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など、公的機関が発行した顔写真付きのもの)と、委任状をお持ちください。それ以外の本人確認書類については、「本人確認書類」をご覧ください。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
  • 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
  • 印鑑は不要です。

出張所や総合事務所の窓口で、引っ越しや世帯主などの変更の届出はできますか。

南・北出張所、各総合事務所でも、引っ越しや世帯主などの変更の届出ができます。

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分
(注)午後5時15分以降は、他課等の関連手続が行えない場合があります。市民課での手続には平均1時間程度かかります。時間内にすべての手続が終わるよう、余裕を持ってお出でください。

南出張所

  • 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
  • 電話:025-525-4151

北出張所

  • 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
  • 電話:025-544-2111

各総合事務所

  • 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
  • 電話:
    • 安塚区:025-592-3059
    • 浦川原区:025-599-2304
    • 大島区:025-594-3101
    • 牧区:025-533-5141
    • 柿崎区:025-536-6703
    • 大潟区:025-534-6807
    • 頸城区:025-530-2311
    • 吉川区:025-548-2311
    • 中郷区:0255-74-2691
    • 板倉区:0255-78-2141
    • 清里区:025-528-3124
    • 三和区:025-532-2323
    • 名立区:025-537-2122

転入(市外から上越市へ引っ越し)の届出はいつからできますか。

上越市に住み始めた日から14日以内に、上越市の窓口で転入の届出をしてください。

転居(上越市内での引っ越し)の届出はいつからできますか。

新しい住所に住み始めた日から14日以内に、上越市の窓口で転居の届出をしてください。

転出(上越市から市外への引っ越し)の届出はいつからできますか。

新しい住所に住み始める予定日のおおむね14日前から、新しい住所に住み始めた日から14日以内に、上越市の転出手続をしてください。

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで手続きができます。この場合、上越市の窓口に来る必要はありません。
  • 南・北出張所、各総合事務所の窓口でも手続きができます。

住民異動届の中の「届出日」「異動日」とは何ですか。

次の日付を書いてください。

  • 届出日:市の窓口へ届出を行う日
  • 異動日:(引っ越しのとき)新しい住所に住み始めた日、(世帯主変更など)世帯主などが変更になる日

世帯主が亡くなった場合はどうすればよいですか。

  • 世帯主が不在の場合、住民票等の発行ができません。新たに世帯主を設定するため、窓口で世帯主変更の手続きが必要です。
  • 世帯主死亡後、今いる世帯員が1人の場合は、自動的にその人が世帯主になります。この場合、世帯主変更の手続きは不要です。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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