次のいずれかの方法で転出届を提出してください。
- マイナンバーカードを使って、マイナポータルで転出届をする:「新しい住所に住み始めた日から14日以内に、今住んでいる市区町村の窓口に転入手続きに行ける方」に限ります。この場合、上越市の窓口にお越しいただく必要はありません。
- 上越市で同じ世帯だった人が上越市の窓口で転出届を提出する:今住んでいる市区町村へ、上越市で受け取った「転出証明書」を提出する必要があります。
- 郵送で届出を行う
郵送による届出
届出に必要なもの
下記書類を「上越市役所市民課 転出届(郵送用)担当」へ送付してください。
- 転出届(郵送用):このページの下部からダウンロードできます。(引っ越し先の市区町村の窓口に設置してある転出届の様式でも可)
- 届出人の本人確認書類の写し:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
- 返信用封筒(宛先に届出人の住所を書き、切手を貼ったもの)
(注)マイナンバーカードをお持ちの方で、新しい住所に住み始めてから14日以内に、引越し先の市区町村に転入の届出をできる方は、返信用封筒は不要です。
(注)マイナンバーカードをお持ちの方でも、転入の届出が、新しい住所に住み始めてから15日以上経過する場合、紙の転出証明書がないと転入ができない場合があります。紙の転出証明書の交付を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
(注)国外に転出する方は、返信用封筒は不要です。

届出人
- 異動する本人
- 異動元世帯の世帯員:同じ住所に住んでいても世帯が別の人は、委任状が必要です。
- 異動した本人などから、委任を受けた人:住民異動届の裏面に委任欄があります。
転出手続完了のご連絡
- マイナンバーカードをお持ちの方で、新しい住所に住み始めてから14日以内に、引越し先の市区町村に転入の届出をできる方:転出証明書を交付しない方は、お電話で手続完了をご連絡します。
- 上記以外の方:転出証明書を郵送します。
(引っ越しする本人が窓口に来る場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など、公的機関が発行した顔写真付きのもの)をお持ちください。それ以外の本人確認書類については、「本人確認書類」をご覧ください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
- 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- 印鑑は不要です。
(代理人が窓口に来る場合)
- 住民票に記載された人が「自分で署名または記名押印」した委任状 [PDFファイル/217KB]が必要です。
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など、公的機関が発行した顔写真付きのもの)と、委任状をお持ちください。それ以外の本人確認書類については、「本人確認書類」をご覧ください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
- 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- 印鑑は不要です。
南・北出張所、各総合事務所でも、引っ越しや世帯主などの変更の届出ができます。
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分
(注)午後5時15分以降は、他課等の関連手続が行えない場合があります。市民課での手続には平均1時間程度かかります。時間内にすべての手続が終わるよう、余裕を持ってお出でください。
南出張所
- 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
- 電話:025-525-4151
北出張所
- 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
- 電話:025-544-2111
各総合事務所
- 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
- 電話:
- 安塚区:025-592-3059
- 浦川原区:025-599-2304
- 大島区:025-594-3101
- 牧区:025-533-5141
- 柿崎区:025-536-6703
- 大潟区:025-534-6807
- 頸城区:025-530-2311
- 吉川区:025-548-2311
- 中郷区:0255-74-2691
- 板倉区:0255-78-2141
- 清里区:025-528-3124
- 三和区:025-532-2323
- 名立区:025-537-2122
上越市に住み始めた日から14日以内に、上越市の窓口で転入の届出をしてください。
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、上越市の窓口で転居の届出をしてください。
新しい住所に住み始める予定日のおおむね14日前から、新しい住所に住み始めた日から14日以内に、上越市の転出手続をしてください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで手続きができます。この場合、上越市の窓口に来る必要はありません。
- 南・北出張所、各総合事務所の窓口でも手続きができます。
次の日付を書いてください。
- 届出日:市の窓口へ届出を行う日
- 異動日:(引っ越しのとき)新しい住所に住み始めた日、(世帯主変更など)世帯主などが変更になる日
- 世帯主が不在の場合、住民票等の発行ができません。新たに世帯主を設定するため、窓口で世帯主変更の手続きが必要です。
- 世帯主死亡後、今いる世帯員が1人の場合は、自動的にその人が世帯主になります。この場合、世帯主変更の手続きは不要です。