自動車臨時運行は、自動車検査証の有効期限が過ぎた車両及び、未登録の車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に、仮ナンバープレートを借りて、特例的に、自動車運行を行うものです。
自動車臨時運行許可の申請手続きが一部変更になりました
主な変更内容
- 自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一化されたことに伴い、申請書の様式が変更になりました。
- 旧様式は補足することなどにより、当面使用することができます。
- 申請書の押印が不要となりました。
- 番号標受領者(窓口に来た人)の本人確認を行います。
申請窓口
場所
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
申請日
運行初日
(注)開庁時間前(午前8時30分よりも早い)の利用や、土曜日・日曜日・祝日の利用は、直前の平日に申請できます。
許可基準
主な利用目的
- 自動車検査
- 自動車登録
- 検査・登録を前提とする回送・修繕
- 売買のため
該当車両
- 普通自動車
- 小型自動車(二輪含む)
- 軽自動車(三輪以上)
- 大型特殊自動車
運行期間
運行の目的、経路等から判断して、必要最小限の日数
申請に必要なもの
自動車損害賠償責任保険証明書
申請車両が保険期間内である証明書の原本
(注)紙での提示を求めています。必ず書面での自賠証の交付を受けたうえでご申請ください。
自動車を確認するための書類
次の書類(主なもの)の中から、原本をお持ちください。
該当証書1点
- 自動車検査証
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書
- 自動車検査証返納証明書
該当証書2点
(注)自動車検査証記録事項について、事前に国交省「車検証閲覧アプリ」にて読み取りをし、デ―タを印刷またはデータ画面が確認できる状態のうえでご申請ください。
本人を確認できるもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等
手数料
1件750円
運行中の注意
- 仮ナンバープレートは許可を受けた自動車、目的、経路及び期間にのみ使用できます。
(注)仮ナンバープレートを不正に使用したときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されます。
- 仮ナンバープレートはボルトやワイヤー等を用いて、自動車の前面および後面の見やすい位置に確実に固定してください。
- 許可証は、有効期間がわかるように、フロントガラスの見やすい位置に表示してください。
- 仮ナンバープレート・許可証を紛失した場合は、直ちに警察署に届け出るとともに、市民課までご連絡ください。
運行が終わったら
- 運行終了後、5日以内に仮ナンバープレートと許可証を返却してください。
- 返却が遅れる場合には申請窓口へ必ずご連絡ください。
自動車臨時運行許可申請書様式
申請書は両面印刷してください。
自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/132KB]