上越市内で引っ越しをしたときは、以下のとおり住所を変更する手続を行ってください。
転居(上越市内で引っ越したとき)
届出期限
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、上越市へ転居の届出をしてください。
(注)期限後も届出できますが、5万円以下の過料に処される場合があります。
届出方法
下記の窓口でのみ、手続ができます。
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)午後5時15分以降は、他課等の関連手続が出来ない場合があります。市民課での手続には平均1時間程度かかります。時間内にすべての手続が終わるよう、余裕を持ってお越しください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
- 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
届出人
- 異動した本人
- 異動元世帯の世帯員:同じ住所に住んでいても世帯が別の人は、委任状が必要です。
- 異動した本人などから、委任を受けた人:住民異動届の裏面に委任欄があります。
手数料
無料
その他転居に伴う主な手続と担当課
転居届各課案内一覧 [PDFファイル/240KB]
申請書等ダウンロード
住民異動届