市外から上越市に引っ越しをしたときは、以下のとおり住所を変更する手続を行ってください。
転入(市外から上越市に引っ越してきたとき)
届出期限
上越市に住み始めた日から14日以内に、上越市へ転入の届出をしてください。
(注)期限後も届出できますが、5万円以下の過料に処される場合があります。
手数料
無料
届出方法
下記の窓口でのみ、手続ができます。
時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)午後5時15分以降は、他課等の関連手続が出来ない場合が場合があります。市民課での手続には平均1時間程度かかります。時間内にすべての手続が終わるよう、余裕を持ってお越しください。
届出に必要なもの
マイナンバーカードによる特例転入の方
特例転入:マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で「マイナポータルで転出の手続をされた方」または「引っ越し前の市区町村の窓口へ転出届を提出済で、転出証明書の交付を受けていない方」が対象です。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
- 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
転出証明書をお持ちの方
- 引っ越し前の市区町村から交付された転出証明書
(注)国外からの転入の場合は、「国外への転出届・国外からの転入届」をご覧ください。
- 本人確認書類:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
- 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)
届出人
- 異動した本人
- 上越市で同一世帯になる人:同じ住所に住んでいても世帯が別の人は、委任状が必要です。
- 異動した本人などから、委任を受けた人:住民異動届の裏面に委任欄があります。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードに関するご注意
以下の場合、カードが失効しますので注意してください。
- 新しい市区町村に転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
- 転出届の際に届け出た(転出証明書に記載された)転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
- 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま90日が経過した場合
- 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま別の市区町村に転出した場合
その他転入に伴う主な手続と担当課
転入届各課案内一覧 [PDFファイル/292KB]
申請書等ダウンロード
住民異動届