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現在地トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 転入届(市外から上越市への引っ越し)

転入届(市外から上越市への引っ越し)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月20日更新

市外から上越市に引っ越しをしたときは、以下のとおり住所を変更する手続を行ってください。

転入(市外から上越市に引っ越してきたとき)

届出期限

上越市に住み始めた日から14日以内に、上越市へ転入の届出をしてください。
(注)期限後も届出できますが、5万円以下の過料に処される場合があります。

手数料

無料

届出方法

下記の窓口でのみ、手続ができます。

  • 市民課
  • 各総合事務所
  • 南出張所・北出張所

時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)午後5時15分以降は、他課等の関連手続が出来ない場合が場合があります。市民課での手続には平均1時間程度かかります。時間内にすべての手続が終わるよう、余裕を持ってお越しください。

届出に必要なもの

マイナンバーカードによる特例転入の方

特例転入:マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で「マイナポータルで転出の手続をされた方」または「引っ越し前の市区町村の窓口へ転出届を提出済で、転出証明書の交付を受けていない方」が対象です。

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
  • 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)

転出証明書をお持ちの方

  • 引っ越し前の市区町村から交付された転出証明書
    (注)国外からの転入の場合は、「国外への転出届・国外からの転入届」をご覧ください。
  • 本人確認書類:詳しくは本人確認書類をご覧ください。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード:お持ちの方は、異動された方全員分
  • 外国人の方は、異動された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)

届出人

  • 異動した本人
  • 上越市で同一世帯になる人:同じ住所に住んでいても世帯が別の人は、委任状が必要です。
  • 異動した本人などから、委任を受けた人:住民異動届の裏面に委任欄があります。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードに関するご注意

以下の場合、カードが失効しますので注意してください。

  1. 新しい市区町村に転入した日から14日以内に転入届を行わなかった場合
  2. 転出届の際に届け出た(転出証明書に記載された)転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合
  3. 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま90日が経過した場合
  4. 転入届を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま別の市区町村に転出した場合

その他転入に伴う主な手続と担当課

転入届各課案内一覧 [PDFファイル/292KB]

申請書等ダウンロード

住民異動届

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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