現在、市税等の納付について、納期限を過ぎても納付が確認できない方に対し、納期限から20日以内に督促状を発送しています。
督促状の発行に際しては、督促手数料として100円を追加で徴収していました。
条例改正により、令和7年4月1日以降に発行する督促状については、督促手数料100円を廃止します。
(注)廃止後も納期限から20日後まで納付が確認できない場合は、引続き督促状を送付します。
なお、督促状の発行は地方税法で定められています。
地方税法第三百二十九条
納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)または特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一または第三百二十八条の九の規定による更正または決定があつた場合においては、不足税額または不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
令和7年3月31日までに発生した督促手数料については、納付が必要です。
これまで、預金不足により口座からの引落しができなかった方に対し、「口座振替不能通知」兼「納付書」を発送していましたが、これを廃止します。
詳細は、「督促手数料の廃止に伴う口座振替不能通知の一部廃止」のページをお読みください。