商品やサービス、販売・支払方法の多様化にともなって、悪質商法も巧妙かつ複雑化・多様化しています。
悪質商法の被害にあわないよう注意いただくため、代表的な悪質商法の主な勧誘方法や特徴、問題点などの事例をご紹介します。
- 困ったとき、被害にあったときは、諦めずにすぐに上越市消費生活センターにご相談ください。
- 電話や訪問で勧誘されて契約したサービスや商品などについては、クーリング・オフ等ができることがあります。
(注)振り込め詐欺、フィッシング詐欺は最寄りの警察に相談してください。
主な悪質商法と勧誘方法
1.ネガティブ・オプション(送り付け商法) (海産物、健康食品、日用品など)
- 商品の購入申し込みをしていないのに一方的に商品を送り付け、消費者が受け取ったことを理由に購入しなければならないと勘違いして支払うことをねらったものです。
参考:消費者庁「令和3年7月6日以降 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」 [PDFファイル/955KB]
2.マルチ商法 (健康食品、美顔器、浄水器、化粧品など)
- 販売組織に加入し、購入した商品を知人などに売ることによって組織に勧誘し、それぞれがさらに加入者を増やすことによって利益が入るという商法です。勧誘時の儲け話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになります。
参考:国民生活センター「各種相談の件数や傾向 マルチ取引」(外部リンク)<外部リンク>
3. 霊感商法 (開運グッズ、祈祷サービスなど)
- 自身の悩みや身内の不幸など人の弱みにつけ込んだ高額商品の勧誘を行います。また雑誌やネットで開運グッズを購入したことをきっかけに祈祷(きとう)サービスを勧誘したりします。
- 初回格安な料金に魅了され気軽に占い等を申し込むと「不幸になる」などと脅されたり、長時間の勧誘を受け高額な契約をしてしまうことがあります。
参考:国民生活センター「災いが起こる」と言われて不安になって 開運商法のトラブル [PDFファイル/261KB]
4.点検商法 (床下換気扇、布団、浄水器、外壁工事など)
- 無料で点検すると訪問し、「床下の土台が腐っています」「布団にダニがいます」「近所でシロアリ被害があります」などと不安をあおって新品や別の商品、サービスを契約させます。
- 「自然災害で壊れたことにすれば保険金を使って雨どいの修理ができます。保険請求の申請をサポートします。」などと訪問して勧誘します。保険金請求は加入者自身で行うことができます。
参考:日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」(外部リンク)<外部リンク>
5.催眠(SF)商法 (布団類、電気治療器、健康食品など)
- 「くじに当たりました」「新商品の紹介をします」と人を呼び寄せ、閉め切った会場で日用品などを無料で配り、得した気分にさせて気持ちの高ぶったところで最後に高額な商品を販売します。
参考:国民生活センター「高齢の母親が催眠商法(SF商法)にハマり生活費を失った」(外部リンク)<外部リンク>
6.無料商法 (電話情報サービス、エステ、化粧品など)
- 「無料招待します」「無料サービスです」「無料体験できます」などと、無料をセールストークや広告にして、高額な商品やサービスを販売します。
7.資格商法 (行政書士、旅行業取扱主任などの資格を取得する講座)
- 電話で「受講すれば資格が取れます」などと執拗な勧誘を行い、講座や教材の契約をさせます。また、以前の契約者に「資格が取得できるまで契約は続いています」、「契約を終わらせるための契約が必要です」と勧誘し、新たに別の契約を行う二次被害があります。
8.アンケート商法 (化粧品、美顔器、エステなど)
- アンケートを口実に近づいて、「このまま放置するとシミやシワになる」などと不安をあおり、化粧品を売りつけたり、商品やサービスを販売します。
9.アポイントメントセールス (アクセサリー、複合サービス会員、絵画など)
- 「当選しました、景品を取りにきてください」「特別モニターに選ばれました」などと有利な条件を強調して電話で呼び出して商品やサービスを契約させます。
10.デート商法 (アクセサリー、絵画など)
- 出会い系サイトや電話、メールを使って出会いの機会をつくり、デートを装いアクセサリーなどの販売を行います。異性間の感情を利用し、断りにくい状況で商品を勧誘し、契約後に相手方は行方不明になることが多いです。
参考:国民生活センター「マッチングアプリで知り合った女性にダイヤモンドを購入させられた。もしかして、デート商法」(外部リンク)<外部リンク>