クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や解除ができる制度です。
(注)2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。ファックスを用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフを行う際は次のことに注意しましょう
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
以下の場合はクーリング・オフできません
- 自分から店舗に出向いて購入したもの
- 自動車(リースも含む)
契約を結ぶまでに時間がかかることが一般的で、その間に消費者の購入意思が安定すると考えられるため
- 使用・消費してしまった指定消耗品
例えば いわゆる健康食品〈医薬品除く〉や洗剤、化粧品など。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときは、クーリング・オフができる
- すでに現金を支払い引き渡しも完了した3,000円未満の商品やサービス
- 葬儀、電気、都市ガスなど
他の法律で供給義務がある場合やすみやかにサービスを提供しないと消費者に著しく不利益となるため
クーリング・オフできる期間
適用対象役務
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期間
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訪問販売(キャッチセールス・アポイントセールス等)
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8日間
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電話勧誘販売
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8日間
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連鎖販売取引(マルチ商法等)
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20日間
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特定継続的役務提供(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾)
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8日間
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業務提供誘引販売取引(内職・モニター)
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20日間
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訪問購入
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8日間
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- 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
ただし、「訪問購入」で以下はクーリング・オフの対象となりません
- 自動車(2輪のものを除く。)
- 家具
- 家電(携行が容易なものを除く。)
- 本やCDやDVD、ゲームソフト類
- 有価証券
クーリング・オフの手続き方法
- 書面(はがき可)または電子メール等電磁的記録で行います。
- 書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを電子メール等「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフの期間が過ぎてしまっても、業者が法律に定められたルールを破ったときは契約を解除できます。