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「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする。」と勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースが見られます。
勧誘されても、その場ですぐに契約することは避けましょう。
「消費者庁イラスト集より」
参考:
契約してしまった場合でも、クーリング・オフできる場合があります。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターにご相談ください。
問合せ:上越市消費生活センター
電話:025-525-1905
<外部リンク>
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