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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費者安全調査委員会への申出

消費者安全調査委員会への申出

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印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月22日更新

事故等原因調査等の申出制度とは

 消費者の生命または身体被害に関わる消費者事故等について、被害の発生または拡大の防止を図るため、事故等原因の究明が必要だと思料する場合に、消費者安全調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる制度です。この申出は、申出に係る消費者事故等の被害者だけでなく、個人、法人を問わず、誰でも行うことができます。申出された事案については、消費者安全調査委員会で必要な検討を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、事故等原因調査等を開始します。ただし申出があった事案すべてを調査するものではありません。

申出制度の目的

 申出制度は、消費者安全調査委員会の事故等原因調査等のきっかけの一つとして、消費者庁から報告される事故等情報だけでは抽出できない事故等について、必要な事故等原因調査等につなげるためのしくみを構築することにより、調査等の必要な事故の漏れや事故等原因調査等の盲点の発生を防ぎ、必要な事故の再発・拡大防止対策につなげていくことを目的としています。

申出の方法

 事故調査室内に専用の相談窓口を開設し、事故等原因調査等の申出を希望する方からの電話相談の受付を開始します。ご希望の方は以下の要領にしたがって、消費者安全調査委員会まで申出ください。調査委員会への申出は同委員会が定める様式を使用してください。

申出者の方へのお願い

  • 消費者安全調査委員会が事故等原因調査等を行うかどうかを判断するにあたって必要なときは、消費者安全課事故調査室がお電話等で申出者等に申出の事案について問い合わせをさせていただくことがあります。そのときは、ぜひご協力いただくようお願い申し上げます。
  • 申し出ていただいた事故等の情報は、法律に基づき、消費者庁に通知されます(個人を特定できる情報を除いた申出内容の概要を、事故の再発防止・拡大防止のため、消費者安全調査委員会または消費者庁が公表する場合がありますので、あらかじめご了承ください。)。
  • 死亡事故や重傷事故の被害者及び被害者の親族の方から申出を受け付けた場合は、消費者安全調査委員会から調査を実施するかどうかの通知を行います(消費者安全法第28条第3項)。

参考:消費者庁「消費者安全調査委員会への申出」(外部リンク)<外部リンク>

申出に関する問い合わせ

申出書式の記入方法、申出制度の内容などのご不明な点は、お問い合わせください。 

消費者庁 消費者安全課 事故調査室
専用電話番号:03-3507-9268 (受付時間:午前10時~午後5時)
ファックス番号:03-3507-9284

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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