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「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

架空請求とは消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、お金を請求する手口です。

  • あなたが過去に利用した契約会社、または運営会社へ支払があり、その未納料金に対し、裁判所に訴状が提出された。
  • 連絡がない場合は、給与、動産物、不動産物を差し押さえる。
  • 民事訴訟、裁判取り下げの相談は、当局で受け付けており問合せをするように。

このような内容で脅して不安な気持ちにさせて、裁判の取り下げの最終期日を決めてすぐに連絡するよう誘導しています。

利用した覚えのない請求が、電子メール等、ショートメッセージ、ハガキ、封書で届いても、書いてある電話番号には決して連絡しないようにしましょう。

参考:

少しでも不安に思ったら、一人で悩まずに、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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