不用品を買い取るとの訪問を受け、「貴金属を安く買い取られて取り戻せない。」という消費者からの相談が寄せられています。
電話をかけてきて、「何でも買います。不用品はありませんか」などの誘い文句で訪問の約束をさせようとします。知らない番号の電話に出ないことが一番の対策ですが、もし出てしまったら、きっぱりと「不用品はありません」と告げてすぐに電話を切りましょう。
また業者が訪問してきたときは、簡単に家に入れてはいけません。業者を家に入れてしまうと、貴金属などを買い取るまで居座られたり、部屋の中を物色されてしまう場合があります。
なお、買い取り業者には法律によって、ルールが定められています。
高齢者や一人暮らしの女性が狙われやすく、身の危険や恐怖を感じたら警察や消費生活センターに相談しましょう。
相談事例
- 突然訪問してきたり、勧誘する物品や氏名など明示しない。
- 強い口調で強引に買い取ろうとする。
- クーリング・オフしたいが、契約書面の記載内容が十分ではなく、売却物品の内容や購入業者の連絡先が分からない。
- クーリング・オフしても物品が返還されない。
消費生活センターからのアドバイス
- 購入業者は事前に物品購入を勧誘する目的であることや、勧誘する物品の種類、氏名等を明示することとなっています。しつこく勧誘することも禁止されていますので、売るつもりのない物品の売却を迫られても、きっぱり断りましょう。
- 購入業者は買い取り時に、物品の品目、価格や連絡先等を記載した契約書面を交付することが義務づけられています。契約書面の交付を求め、内容をよく確認しましょう。
- 訪問購入はクーリング・オフが適用されます。書面交付から8日以内は契約後でも、売った物品を引き渡さないことができますので、引渡前に冷静に考えましょう。
- ただし、クーリング・オフの対象とならない物品、取引があるので注意してください。
参考:消費者庁「消費者の方へ 訪問購入のトラブルに注意してください」 [PDFファイル/2.35MB]
「訪問購入」に対する規制
不招請勧誘の禁止
- 訪問購入で飛び込みの勧誘はできなくなりました。消費者から査定に関してのみ訪問要請を受けた場合も、査定を超えた勧誘行為は禁止となります。
- しつこい勧誘や買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止となります。
書面の交付
- 事業者の連絡先および物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面が交付されます。
引渡しの拒絶
- クーリング・オフ期間中(書面の交付から8日以内)は物品の引渡しを拒むことができます。
- 事業者は迷惑を覚えさせるような方法で引渡しをさせること等も禁止されています。
クーリング・オフ
- クーリング・オフ制度により、書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。
- クーリング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合、その情報が事業者からすぐ通知されます。
適用除外の商品
- 自動車(2輪のものを除く)
- 家具
- 家電(携行が容易なものを除く)
- 本、CDやDVD、ゲームソフト類
- 有価証券
適用除外の取引形態
- 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
- いわゆる御用聞きの取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 転居に伴う売却の場合
参考
「悪質な訪問販売お断りのステッカー」を配布しています
ご希望の方は消費生活センターまで。
上越市消費生活センター:悪質な訪問販売お断りステッカー