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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和6年3月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和6年3月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月18日更新

相談概要

相談受付件数

令和6年3月の相談受付は78件でした。
販売購入形態別では、通信販売が27件、店舗購入及び訪問販売がそれぞれ9件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

3月の件数

( )は前年同月

令和5年度累計

( )は前年度

総相談件数

78件 ( 102件)

968件 ( 980件)

販売購入形態別

店舗購入

9件 (  11件)

135件 ( 144件)

訪問販売

9件 (   7件)

90件 (  69件)

通信販売

27件 (  46件)

368件 ( 344件)

マルチ・マルチまがい取引

1件 (   0件)

3件 (   6件)

電話勧誘販売

4件 (   4件)

53件 (  60件)

ネガティブ・オプション

0件 (   1件)

11件 (   8件)

訪問購入

1件 (   2件)

17件 (  17件)

その他無店舗販売

2件 (   0件)

6件 (   3件)

分類不能

25件 (  31件)

285件 ( 329件)

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/66KB]

相談内容別件数

 相談内容は、架空請求等に関する相談が13件、サービスに関する相談が6件、通信販売等による健康食品に関する相談が5件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・分類不能)

 生命保険会社から入院給付金の申請に必要と言われ診断書を提出した後、不要と判った。担当者の交代と説明不足により自己負担した診断書の費用を支払ってほしい。

  • アドバイス 
     まずは、生命保険会社に行き違いになった問題点を具体的に伝え、担当者交代の希望と自己負担した診断書料金を請求するようアドバイスしました。

相談2(販売購入形態別・通信販売)

 未成年の子供が、スマホのSNSで知り合った人からアイドル関連の商品を購入し、コンビニ払いで前払いしたが届かず、連絡も取れないと困っている。

  • アドバイス
     注文商品が届かないことから相手に返金を求めたいですが、連絡が取れません。そんな時はコンビニ払いしたときのレシートに記載のある決済代行業者へ連絡し相談してください。また、未成年者がSNSで出会った知らない人に個人情報を教えることは大変危険です。保護者がスマホを管理し機能を制限することにより子供の被害防止につながることと説明し、親子で利用規制等を話し合うようアドバイスしました。

参考:国民生活センター「SNSをきっかけとした消費者トラブル 広告の内容はしっかり確認 知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・訪問販売)

 「電気料金が安くなる。書面に署名して。」と訪問して来た業者は、業者名を名乗らなかったため今契約している電気供給事業者と思い込み言われるまま書面に署名し、控えを受け取った。業者が帰った後に、書面を改めて見ると「電気需給契約書」となっており、別業者との契約だと気づき困った。

  • アドバイス
     相談者が持参した書面を確認すると、記入が必要と思われるプラン名や供給開始予定日等がありませんでした。この業者に電話連絡し、不審な勧誘であること、相談者は契約するつもりはなく契約の取り消しを希望すると伝えたところ了承されました。電気会社や料金プランを自由に選択できる電気小売り自由化が2016年にスタートして7年が経過しました。詳細な説明をせずに「電気代が安くなる」と勧誘する業者とのトラブルが後を絶ちません。一般消費者だけでなく、個人事業者も同様のトラブルがあります。勧誘されてもすぐに契約せず、契約内容を十分に検討し、不要と思う勧誘はきぜんと断るようにしましょう。

相談4(販売購入形態別・店舗販売)

 新築住宅の引き渡し直後から居室の床の浮き上がりがあり、住宅メーカーに苦情を伝え不具合の補修を求めたが、詳しい説明をせずに「仕方ない」と答えるだけで対応に不満だ。

  • アドバイス
     住まいに関する専門の相談窓口があります。契約書や業者とのやり取りをまとめて相談を勧め、そこで得た助言を基に業者と話し合うようアドバイスし、相談窓口を案内しました。

参考:住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤルは住宅専門の相談窓口です」(外部リンク) <外部リンク>

相談5(販売購入形態別・訪問販売) 

 高齢の母が、訪問販売業者の勧誘が強引でしつこいため断り切れず食品を買ってしまったと困っている。契約の解約を希望しているが、食品でも解約できるだろうか。

  • アドバイス
      最近、高齢の親を心配した親族からの相談が増えています。訪問販売で契約した場合は、食品もクーリング・オフができます。契約書を受け取った日から8日間内にハガキや電子メール、クーリング・オフ専用フォームを利用した電磁的記録で通知し、商品の返品送料等は販売業者が負担します。断り切れず契約した場合は、クーリング・オフ通知を契約業者に送付しましょう。

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです。

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターでは、令和5年4月3日(月曜日)に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

 参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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