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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年1月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年1月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月7日更新

相談概要

相談受付件数

令和7年1月の相談受付は89件でした。
販売購入形態別では、通信販売が44件、店舗購入および電話勧誘販売がそれぞれ10件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

1月の件数

( )は前年同月

令和6年度累計

( )は前年度

総相談件数

89件 (  59件)

838件 ( 807件)

販売購入形態別

店舗購入

 10件 (  13件)

143件 ( 110件)

訪問販売

4件 (   4件)

61件 (  74件)

通信販売

44件 (  23件)

316件 ( 306件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 (   0件)

0件 (   2件)

電話勧誘販売

10件 (   2件)

74件 (  45件)

ネガティブ・オプション

0件 (   1件)

3件 (   10件)

訪問購入

0件 (   1件)

12件 (   16件)

その他無店舗販売

1件 (   0件)

4件 (   4件)

分類不能

20件 (  15件)

225件 ( 240件)

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態件数」 [PDFファイル/81KB]

相談内容別件数

 相談内容は、内容不明な商品の送付や架空請求などに関する相談が12件、サービスに関する相談が9件、レンタルや賃貸に関する相談が6件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・通信販売)

  スポーツ競技の世界大会の公式サイトと思いチケットを注文後、あまりの高額に驚き詳しくサイト名等を確認すると転売サイトだった。詐欺ではないか。

  • アドバイス 
     転売サイトが定める規約で契約後の取り消しが可能か確認しましょう。また、クレジットカード決済で購入した場合は、カード会社に事情を説明し対応について相談してみましょう。

参考:国民生活センター越境消費者センター「海外のチケット転売仲介サイトに関する相談」(外部リンク)<外部リンク>

相談2(販売購入形態別・通信販売)

 ネット広告を見て注文した電動のこぎりを使用すると、刃(のこ身)がすぐに外れ使用できないため返品したいが、返品先の業者に電話がつながらない。

  • アドバイス
     電話が混み合って繋がらない場合は、時間を変えながら断続的に電話をかけることになります。スマートフォンやパソコンなど注文時の使用端末のネット閲覧履歴から注文サイトの特定ができる場合は、直接連絡を取り、商品の状況を伝え返品を申し出るようアドバイスしました。

相談3(販売購入形態別・通信販売)

 パソコンのウイルス対策ソフト代金の請求書が届いた。有料ソフトを契約した覚えがないため、請求元へ連絡したいが、直接連絡できる電話番号がなく困っている。

  • アドバイス
     パソコンを購入した際に契約したセキュリティソフトの無料期間が経過し、有料に移行した可能性があります。請求元であるソフト販売業者の公式サイト内問い合わせフォームやサポートへメールで問い合わせるようアドバイスしました。
     また、ネット閲覧中に「ウイルスに感染した」との表示に驚き相手方へ連絡することで、パソコンの遠隔操作やサポート料金と称して高額を請求されたという相談があります。警告表示や警告音が鳴っても慌てて相手方へ連絡しないように注意しましょう。

 参考:国民生活センター「「解約したはず」「契約しない」と思い込んでいませんか。予期せぬ「サブスク」の請求トラブルに注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談4(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 海産物の勧誘電話があり、私の名字を呼ぶため過去に買い物をした店舗からの電話だと思い込み「買う」と答えた。海産物の種類や内容量を聞かなかったため、着信番号へ電話をしたが誰も出ないため注文を断りたいと思っている。

  • アドバイス
     電話勧誘販売の場合、契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。理由を問わず無条件で解約できますので、契約書面受領後にハガキやメール等で通知するようアドバイスしました。

相談5(販売購入形態別・通信販売) 

 スマートフォンでネット閲覧中に初回安価なサプリメントの広告を見つけ注文した1か月後に、同じ商品が届いた。1回だけ購入したため間違いだと思い販売業者に商品を送り返したが、代金請求が止まず困っている。

  • アドバイス
     初回安価な商品は、定期購入で契約している場合があり、解約を申し出ない限り定期的に商品が届きます。販売業者に無断で商品を送り返しても代金を請求されますので注文するときは、申込内容をよく確認しましょう。

参考:国民生活センター「「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて」(外部リンク)<外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターでは、令和5年4月3日(月曜日)に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

 参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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