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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年2月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年2月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月3日更新

相談概要

相談受付件数

令和7年2月の相談受付は76件でした。
販売購入形態別では、通信販売が30件、店舗購入および電話勧誘販売がそれぞれ11件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

2月の件数

( )は前年同月

令和6年度累計

( )は前年度

総相談件数

76件 (  83件)

915件 ( 890件)

販売購入形態別

店舗購入

 11件 (  16件)

154件 ( 126件)

訪問販売

0件 (   7件)

62件 (  81件)

通信販売

30件 (  35件)

346件 ( 341件)

マルチ・マルチまがい取引

1件 (   0件)

1件 (   2件)

電話勧誘販売

11件 (   4件)

85件 (  49件)

ネガティブ・オプション

0件 (   1件)

3件 (   11件)

訪問購入

0件 (   0件)

12件 (   16件)

その他無店舗販売

1件 (   0件)

5件 (   4件)

分類不能

22件 (  20件)

247件 ( 260件)

継続案件があるため累計の合計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/81KB]

相談内容別件数

 相談内容は、内容不明な商品の送付や架空請求などに関する相談が10件、インターネット通信サービスに関する相談が6件、出会い系サイトやオンラインゲーム等教養娯楽に関する相談が5件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・通信販売)

  ネットで中古車を購入し、販売店が遠方のため係る手続きについてはメールで行った。車両納車日、走行中に不具合が発生したため販売店に連絡すると「修理する。」と言われたが、信用できないため車を返品し解約したい。

  • アドバイス 
     中古車購入時に交付された書面で保証について確認しましょう。納車間もない不具合で販売店を信用できないと考える場合は、別業者に修理依頼したいことを事前に伝え、その後に見積書を提示し、費用負担について話し合うようアドバイスしました。

相談2(販売購入形態別・通信販売)

 スマートフォンで無料のアダルトサイトに接続したのに高額の請求画面が表示された。「無料でないのなら退会する。」とメールを送信すると「退会は電話で受け付ける。」と返信が届いたが、不安なため電話したくない。

  • アドバイス
     無料と表示しておきながらサイトに接続したとたんに高額な料金を請求するワンクリック請求と思われます。連絡をすることで個人情報を聞かれる可能性もあるので連絡せずに無視するようアドバイスしました。また、出会い系サイトやマッチングアプリで個人情報の交換や会う約束のため高額を支払わせるが、交換できず相手にも会えないといったトラブルになる相談もあります。このようなサイトを利用するときは十分に注意しましょう。

  参考:国民生活センター「突然、アダルトサイトで「登録完了」になった」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・訪問販売)

 高齢者の一人暮らしで、数年前から訪問販売で複数の業者から寝具類を勧められ断れずに契約した。「これ以上は買わなくてよくなる。」と言われたことを信じて最後と思い布団を購入したが、その後も勧誘され騙された。これまでの契約は不要なものと思うため支払った代金を返金してほしい。

  • アドバイス
     長期間に複数社が相談者宅を訪問し契約総額が高額なため、まずは近くに住む親族にこれまでの契約について話し協力を求め契約書を確認し、親族から契約した業者に架電し返金について話し合うよう伝えたところ、数日後に「直近の契約業者に本人の意向を伝えると契約は取り消しになった。これ以上は諦める。」と連絡がありました。今後は、訪問者への対応は自宅玄関を施錠したまま対応し、不要な勧誘はきっぱりと断るようアドバイスしました。

相談4(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 最近、「毎月の通信料が安い」や「電話回線をアナログ回線に変更すると安い」、「電気料金が安くなる」などという電話勧誘が多い。騙されるかもしれないと思い断っているが、本当に安くなるなら検討したい。

  • アドバイス
      ネット通信料や電話回線の変更、電気料金が安いと電話で勧められ契約した場合、条件や契約内容によっては現在の契約より安くならないことがありますので、契約内容等を十分に理解して契約しましょう。また、電話勧誘販売の場合、契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。理由を問わず無条件で解約できますので、契約後冷静になりおかしいと思ったり、契約が不要な場合は、ハガキやメール等で通知しましょう。ただし、電気通信サービスは、特定商取引法によるクーリング・オフ制度は使えません。契約内容を十分に理解したうえで契約するようアドバイスしました。

相談5(販売購入形態別・分類不能) 

 スマートフォンに「料金が未納、至急連絡して。」と電話やショートメッセージやメールが届くが、何が未納なのか不明で困っている。

  • アドバイス
     相手に電話をすると不当な請求を受ける可能性があります。電話やメールの内容に覚えがなかったり、不審に思った場合は、関わらずに無視するようアドバイスしました。

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、一つの参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターでは、令和5年4月3日(月曜日)に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、FAQ(frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

 参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

 参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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