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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年6月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年6月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月6日更新

相談概要

相談受付件数

令和7年6月の相談受付は108件でした。
販売購入形態別では、通信販売が41件、電話勧誘販売が16件、店舗購入が12件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

6月の件数

( )は前年同月

令和7年度累計

( )は前年度

総相談件数

108件 (  77件)

320件 ( 236件)

販売購入形態別

店舗購入

 12件 (  18件)

48件 ( 50件)

訪問販売

9件 (   3件)

13件 (  20件)

通信販売

41件 (  26件)

113件 ( 78件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 (   0件)

0件 (   0件)

電話勧誘販売

16件 (   2件)

50件 ( 12件)

ネガティブ・オプション

0件 (   1件)

1件 (   3件)

訪問購入

2件 (   1件)

6件 (   6件)

その他無店舗販売

0件 (   1件)

2件 (   1件)

分類不能

28件 (  25件)

87件 ( 66件)

継続案件があるため前月までの件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/105KB]

相談内容別件数

 架空請求のハガキやメールに関する相談が18件、通信販売よる化粧品の購入に関する相談が9件、借金に関する相談が8件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・訪問販売)

 「近所で高所作業している最中に、お宅の屋根がはがれているのが見えた。」と業者が訪問して来た。建築から数十年の自宅屋根が心配になり修繕見積りを依頼した。見積書に不要と思われる作業を見つけ意見を述べると不安になるようなことを言われ工事を急かされ契約したが、他の業者に依頼した見積りと比較すると、先の訪問業者の見積りに不審な点があるため解約したい。

  • アドバイス 
      訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。ハガキやメールで解約を申し出ます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても業者の勧誘方法に強引さや退去を促しても退去しないなどの行為があった場合は、契約の取り消しを申し出ることができます。

参考:消費者庁「知っていますか?消費者契約法」 [PDFファイル/7.06MB]

相談2(販売購入形態別・店舗販売)

 (社会福祉事業団体からの相談で)自分の収入では生活を維持することに精いっぱいで厳しい状況のため借金を返済できず困っている市民がいる。法律専門家に債務整理の相談をさせたい。

  • アドバイス
     上越市では、多重債務で困っている市民が無料で法律専門家に相談できる制度があります。相談には、借金で困っている本人からの予約が必要です。本人の生活を支援している事業団体者や親族からの相談も可能ですが、本人の意思確認が必要になります。詳しくは、消費生活センターへ聞いてください。

 参考:消費生活センター「多重債務の法律相談 弁護士、司法書士が相談に応じます」

相談3(販売購入形態別・分類不能)

 自宅の固定電話に外国からと思われる番号の着信があった。以前、同様の着信に出たところ、行政機関を名乗る自動音声で「2時間以内に電話が停止する。」と言われ不審に思い電話を切ったことがあるが、目的はなにか。

  • アドバイス
     実在する行政機関や業者を名乗り電話をかけてくる事例があります。目的は不明ですが、個人情報を聞かれたり、振り込め詐欺(特殊詐欺)の可能性もあるため、不審に感じた着信は無視しましょう。

相談4(販売購入形態別・通信販売)

 ネット広告で見た「数秒で涼しくなる」というサーキュレーターを購入したが、届いた商品はおもちゃのように小さく広告で説明しているようには涼しくならないため、返品先の電話番号にかけるが誰も出ず連絡が取れない。

  • アドバイス
     業者の返品先の電話がつながらない場合は、電話連絡と並行してメールで返品を申し出るようアドバイスしました。業者のメールアドレスは、商品購入時のスマートフォンやパソコン等のネット接続履歴から購入サイトを特定し確認しましょう。また、商品代金をクレジットカード決済している場合は、信販会社に業者の電話番号を確認し連絡しましょう。

 参考:国民生活センター「怪しい通販サイトにご注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談5(販売購入形態別・通信販売) 

 SNSで仲良くなった人から「あなたにお金をあげる。」と言われたが、受け取りには手数料が必要と言う。手数料が高額なため家族に「お金を貸してほしい。」と相談すると詐欺を疑われた。これは詐欺なのか。

  • アドバイス
     振り込め詐欺の可能性があります。受取手数料を払ってもお金を受け取ることはできません。SNSの交信中に「お金」の話がでてきた場合は詐欺を疑い、関わらないように注意しましょう。

 参考:国民生活センター「ロマンス詐欺が増加しています!その出会い、仕組まれていませんか?」 [PDFファイル/1.32MB]

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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