ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年7月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年7月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月27日更新

相談概要

相談受付件数

令和7年7月の相談受付は104件でした。
販売購入形態別では、通信販売が38件、店舗購入と電話勧誘販売がそれぞれ18件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

7月の件数

( )は前年同月

令和7年度累計

( )は前年度

総相談件数

104件 (  82件)

424件 ( 318件)

販売購入形態別

店舗購入

 18件 (  10件)

66件 ( 60件)

訪問販売

3件 (   11件)

16件 (  31件)

通信販売

38件 (  31件)

151件 ( 109件)

マルチ・マルチまがい取引

1件 (   0件)

1件 (   0件)

電話勧誘販売

18件 (   7件)

68件 ( 19件)

ネガティブ・オプション

0件 (   0件)

1件 (   3件)

訪問購入

0件 (   3件)

6件 (   9件)

その他無店舗販売

0件 (   1件)

2件 (   2件)

分類不能

26件 (  19件)

113件 ( 85件)

継続案件があるため前月までの件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/98KB]

相談内容別件数

 架空請求のハガキやメールに関する相談が16件、通信販売よる化粧品の購入に関する相談が8件、空調・冷暖房に関する相談が6件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・分類不能)

 送り主の不明な荷物が届いた。送り付け商法の疑いがあるため、宅配した業者や包装箱に記載された発送業者に送り主を問い合わせたが教えてくれない。こういった場合の対応窓口は行政機関にないのか。

  • アドバイス 
      個人情報等の取り扱いの観点から各業者は送り主の情報を教えてくれません。国民生活センターのホームページ、「消費者トラブルFAQ」サイト(覚えのない荷物)を参考に、送付元の業者の連絡先が判る場合は自分が注文していないことを伝え、商品の受け取りを拒否したいと申し出ましょう。解決が難しい場合、消費生活センターが対処方法をアドバイスするなど、解決に向けて交渉を支援します。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

相談2(販売購入形態別・分類不能)

 実在する業者名を名乗り「この電話番号が犯罪に利用されている。2時間以内に停止する。心当たりのない場合は1を押して。」と自動音声の電話があり、不審に思い切電した。相手の目的はなにか。

  • アドバイス
     実在する行政機関や業者を名乗り電話をかけてくる事例があります。目的は不明ですが、個人情報を聞かれたり、振り込め詐欺(特殊詐欺)の可能性もあるため、不審に感じた着信は無視しましょう。

 参考:国民生活センター「「2時間後に電話が使えない」個人情報を聞き出す不審な電話のご注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・通信販売)

 SNS広告に「国内メーカー」と書かれていた扇風機と鍋を購入したが、外国製の粗悪な商品が届いた。返品し、返金を求めたく返品窓口に電話をかけたが繋がらない。

  • アドバイス
     販売業者の返品先の電話がつながらない場合は、電話と同時にメール等、取り得る手段により返品を申し出るようアドバイスしました。業者のメールアドレスは、商品購入時のスマートフォンやパソコン等のネット接続履歴から購入サイトを特定し確認しましょう。また、商品代金をクレジットカード決済している場合は、クレジットカード会社に業者の電話番号を確認し連絡しましょう。商品を注文する際は、業者の所在地や連絡先、不自然な日本語表記ではないか等に注意して注文しましょう。

 参考:国民生活センター「怪しい通販サイトにご注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談4(販売購入形態別・通信販売)

 未成年の子供が、自分のスマートフォンに親のクレジットカード番号を勝手に登録して買い物していた。許可していないカード決済を取り消してほしい。

  • アドバイス
     法定代理人(親権者)が許可していない未成年者による高額な買い物の契約は、取り消しを申し出ることができます。クレジットカード会社に申し出るようアドバイスしました。

相談5(販売購入形態別・店舗購入) 

 脱毛エステ業者と2年間脱毛し放題コースの分割払い契約をしたが、契約期間の途中で業者が倒産し施術できなくなったため支払いを止めた。最近、クレジット会社から請求書が届き不満だ。

  • アドバイス
     契約に定められた支払いを勝手に止めてはいけません。破産管財人弁護士や業者からの連絡や通知などで業者が倒産したことを知った場合は、速やかに債権届出などの手続きをする必要があります。今後の支払いについてクレジット会社に問い合わせ、支払いが難しい場合は、支払月額の減額を相談するようアドバイスしました。

 参考:国民生活センター「契約中のエステサロンが破産した」(外部リンク)<外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ