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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年9月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年9月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月24日更新

相談概要

相談受付件数

令和7年9月の相談受付は74件でした。
販売購入形態別では、通信販売が28件、電話勧誘販売が10件、店舗購入が8件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

9月の件数

( )は前年同月

令和7年度累計

( )は前年度

総相談件数

74件 (  98件)

575件 ( 474件)

販売購入形態別

店舗購入

 8件 (  15件)

89件 ( 86件)

訪問販売

5件 (   5件)

25件 (  39件)

通信販売

28件 (  39件)

209件 ( 168件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 (   0件)

1件 (   0件)

電話勧誘販売

10件 (   12件)

88件 ( 36件)

ネガティブ・オプション

0件 (   0件)

1件 (   3件)

訪問購入

1件 (   1件)

9件 (   10件)

その他無店舗販売

1件 (   1件)

3件 (   3件)

分類不能

21件 (  25件)

150件 ( 129件)

継続案件があるため前月までの件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/98KB]

相談内容別件数

 架空請求のハガキやメールに関する相談が10件、携帯電話やスマートフォンなど通信販売に関する相談が5件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・店舗購入)

 現在使用中のスマートフォンでの新規通信契約が可能であることを携帯電話販売店に確認して契約したが、通信ができなかった。店舗側の説明不足と考え初期契約解除を申し出ると、検討し回答すると言われ店舗からの連絡を待っているが、初期契約解除制度のとおりすぐにでも契約解除したい。

  • アドバイス 
      店舗側は、契約当時の記録等を確認して回答すると思われることから、まずは回答を待つよう伝えました。後刻、相談者から「店舗から連絡があり、初期契約解除になった。」と報告がありました。

参考:総務省携帯電話ポータルサイト『「初期契約解除って」なに?「初期契約解除」及び「確認措置」の概要』(外部リンク)<外部リンク>

相談2(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 「閉店するから何か買ってほしい。」という電話勧誘があり、購入したことのある店舗からの電話と思い海産物を購入した。さらに商品を買わせようと再び電話をしてきて、すでに商品を送った等と言ったので、「受取拒否する。」と強く言うと電話が切れたが、届いた場合はどうすべきか。

  • アドバイス
     注文していない商品が届いた場合は、受け取る必要も代金を支払う必要もありません。注文を断っている場合は、毅然と受け取り拒否しましょう。その際は、相手方の情報を記録しておきましょう。

 参考:国民生活<外部リンク>センター「一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要」(外部リンク)<外部リンク>

相談3(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 契約中の携帯電話会社を名乗り「現在の通信プラン廃止のため変更が必要」との電話があり承諾したが、支払い方法についても変更手続きが必要であったことから不審に思い、契約中と考える携帯電話会社に確認するとその携帯電話会社名をかたる別業者とのwifi契約と判ったため解約したい。

  • アドバイス
     相談者に交付された契約書を確認すると、クーリング・オフの記載がありました。相談者は、通信契約を初期契約解除すること、wifi端末はクーリング・オフ期間内のため契約解除することを列記した通知を契約業者に送付し解約ができました。

相談4(販売購入形態別・通信販売)

 スマホで「筋肉に効果絶大」というサプリメントのSNS広告を見た。安価なため「小遣いで買える。」と思い注文した。1回だけの注文と思っていたが、再度商品が届き高額を請求され困ってしまった。2回目はいらないので解約したい。

  • アドバイス
     初回安価な商品販売の中には、定期的に送られてくる定期購入商品を注文してしまう販売がある可能性があります。相談者は未成年者のため消費生活センターから販売業者へ電話し、相談者の商品注文についての理解と生活状況を伝え解約について話し合った結果、返品することができました。

相談5(販売購入形態別・分類不能) 

 複数の貸金業者からの借金を返済できず、毎月の返済に困窮し、さらに別の所からの借金が増えてしまった。自力では返済できないため自己破産したい。

  • アドバイス
     相談者の収入と借入先の数や返済額から自力での返済は不可能と思われました。まずは、毎月の収入と支出、借入先ごとの残債と毎月の返済金額を一覧にまとめ、自己破産を希望していることを法律専門家に相談するようアドバイスしました。

 参考:消費生活センター「多重債務の法律相談 弁護士、司法書士が相談に応じます」

   :日本司法支援センター法テラス「借金に関するよくある相談」(外部リンク)<外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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