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現在地トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > 消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年11月)

消費生活相談受付状況と相談事例(令和7年11月)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月24日更新

相談概要

相談受付件数

令和7年11月の相談受付は79件でした。
販売購入形態別では、通信販売が35件、電話勧誘販売が22件、店舗購入が6件などとなっています。

相談件数及び販売購入形態別件数

11月の件数

( )は前年同月

令和7年度累計

( )は前年度

総相談件数

79件 (105件)

739件 (663件)

販売購入形態別

店舗購入

6件 ( 19件)

110件 (121件)

訪問販売

3件 ( 8件)

37件 ( 52件)

通信販売

35件 ( 28件)

271件 (229件)

マルチ・マルチまがい取引

0件 ( 0件)

1件 ( 0件)

電話勧誘販売

22件 ( 19件)

119件 ( 60件)

ネガティブ・オプション

0件 ( 0件)

1件 ( 3件)

訪問購入

0件 ( 1件)

11件 ( 12件)

その他無店舗販売

12件 ( 0件)

6件 ( 3件)

分類不能

12件 ( 30件)

183件 (183件)

継続案件があるため前月までの件数の合計と累計は一致しません。

上越市消費生活センター「相談件数及び販売購入形態別件数」 [PDFファイル/62KB]

相談内容別件数

 架空請求のハガキやメールに関する相談が17件、通信販売による化粧品の購入に関する相談が11件、サービスに関する相談が7件などでした。

相談事例

相談1(販売購入形態別・電話勧誘販売)

 数十年前に契約した通信教育講座業者から電話があり、「以前契約した資格取得講座の受講が完了していない。次の講座の契約が必要だ。」と新たな契約を勧められた。「資格取得の意思はない。」と断っているが、執拗な電話に困惑している。

  • アドバイス 
     何年も前に契約した資格取得のための講座受講が終了していないなどと電話をかけてきて、新たに教材購入や講座受講をさせようとする業者がいます。業者の話を聞いてしまうと断り切れない場合もあるため、不審に感じた場合は話を聞かずに毅然と断り、今後も電話は不要だと伝えるようアドバイスしました。

 参考:消費者庁特定商取引法ガイド「過去に受けた資格講座がまだ終了していないと言われ、別の講座を勧められた」(外部リンク)<外部リンク>

相談2(販売購入形態別・通信販売)

 引っ越し後に荷物の不足に気づき、引っ越しを依頼した業者に問い合わせたところ、「荷物が見つからないため保険金を払う。」と言われたが、紛失した品物の購入時の金額に対して補償額が少なくて納得できない。

  • アドバイス
     国土交通省では、消費者保護として標準引越運送約款を定め、ほとんどの運送業者がこれを適用しています。標準引越運送約款では、引っ越しの際、荷物が紛失した場合の補償範囲なども定めています。高価な品物を引っ越し荷物として預ける場合の取り扱いを契約前に確認しましょう。また、引越業者の対応に不満な点がある場合は、約款や契約に基づきその旨を話し合いましょう。

相談3(販売購入形態別・店舗購入)

 自宅の固定電話を光回線からアナログ回線に変更すると毎月の料金が安くなるとの電話があった。毎月の電話料金を知っていたため契約中の業者が勧めているものと思い了承した。後日、請求内容が不審な高額請求書が届いたため解約したい。

  • アドバイス
     固定電話の光回線をアナログ回線に変更すると毎月の料金が安くなると契約を促し、変更工事のサポートなどの名目を加えて料金を請求される場合があります。この場合、電話勧誘販売のためクーリング・オフができます。契約書面を受領したから8日以内に、ハガキやメール等で契約解除通知をこの業者に送付しましょう。

 参考:上越市消費生活センター「ご存じですか「クーリング・オフ制度」

相談4(販売購入形態別・通信販売)

 クレジットカードの利用明細に覚えのない請求があったため、利用先となっている通信販売業者へ連絡し、不審な請求の取り下げを依頼したが拒否された。自分が利用した料金ではないため払いたくない。

  • アドバイス
     相談者自身で解決が困難なため、当消費生活センターが解決のお手伝いをしました。センターからカード会社へ改めて不審な利用の調査を依頼しました。その結果、不正利用が認められ、請求は取り消されました。不審な利用を見つけた場合は、早めにカード会社へ連絡しましょう。

相談5(販売購入形態別・電話勧誘販売) 

 自宅の電話に、「2時間後に電話が止まる。詳細確認は1を押して。」と自動音声による電話がかかってきた。1を押すと人の声で「確認のため個人情報を教えて。」と言われ教えたところ、「確認して折り返し電話をする。」と言い、電話が切れた。突然のことで不安に襲われた。

  • アドバイス
     消費生活センターには、同様の相談が多く寄せられています。相手方の目的は不明ですが、個人情報を教えてしまった場合は、今後、見知らぬ電話の着信や送付物に注意を払い、不安に思った場合は、消費生活センターへ相談するようアドバイスしました。

 参考:国民生活センター「「2時間後に電話が使えない」個人情報を聞き出す不審な電話にご注意」(外部リンク)<外部リンク>

相談の案内

ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです

同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。

 独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決を支援する情報を提供するとともに、相談窓口等を案内するものです。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。

参考:国民生活センター「消費者トラブルFAQ」(外部リンク)<外部リンク>

注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。

参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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