土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画整理事業が施行されている区域内で建築行為等を行おうとする場合には市長の許可が必要です。
この許可申請制度は、土地区画整理事業の支障となる建築行為等を制限することで、権利者の二重投資を防ぐことを目的としています。
現在市内では、下記の2地区で許可が必要です。
各地区の詳細な区域については、下記の地区ごとの設計図(PDF)をご覧ください。
郵送による提出も可能です。また、許可通知書等の郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
地区計画が定められている区域については、別に地区計画の届出が必要となります。
詳細については「地区計画」のページをご覧ください。