市では、適正な景観への誘導を図るため、景観法に基づき、景観づくりに重大な影響を及ぼす行為を定めています。これにより、一定規模を超える建設等に際して市への届出が必要となります。
届出が必要となる建築物等の行為、規模、基準
1. 届出対象区域
景観づくり重点区域以外の上越市全域
2. 届出を要する行為
(1)次のいずれかに該当する建築物・工作物の新築、新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更
- 高さが13メートルを超えるもの
- 延べ面積または築造面積が500平方メートルを超えるもの
- 建築基準法第48条第1項から第13項までのただし書の規定に該当するもの
(2)都市計画法第4条第12項で規定する3,000平方メートル以上の開発行為
- (注)対象工作物:擁壁、鉄塔、コンクリート柱、立体駐車場、街灯、ゴルフ練習場などの運動施設、スキーリフトなどの遊戯施設、サイロなどの貯蔵施設、コンクリートプラントなどの製造施設、橋・高架道路・横断歩道などの高架の土木工作物、焼却場などの処理施設などが該当します。詳細は対象工作物一覧のとおりです。
対象工作物一覧 [PDFファイル/136KB]
3. 行為の基準
対象
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対象事項
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基準
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建築物
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工作物
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計画地
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配置
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高さ
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- 周辺の景観と調和し、突出感を与えない高さとなるよう配慮する。
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意匠
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色彩
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- 周辺の建物や自然環境との調和に配慮する。
- 建物の主要な外観の色は、上越市環境色彩ガイドラインの環境色彩基準の範囲を超えないこととする。
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素材
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- 周辺との調和に配慮した素材を使用する。
- 耐久性、耐候性、退色性等を考慮した素材を使用する。
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照明
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(光害に対する配慮)
- 周辺環境への影響に配慮し、過剰な光が敷地外や上方に散乱しないようにする。
- 周辺が暗く見えてしまうような眩しさを発する照明器具は使用しない。
- 照明器具は必要な場所、時間帯に適切な機能を持ったものを必要最低限使用する。
(景観に対する配慮)
- 光源は、色が自然に見えるもの(平均演色性指数Ra80以上)を使用し、色味は暖かみのあるもの(色温度3,000K程度)が望ましい。
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附帯設備
(室外機、屋外階段など)
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- 道路からできるだけ見えにくい位置に設置するようにする。
- 壁面を立ち上げる等、適切な覆いで隠すようにする。
- やむを得ず見える位置に設置する場合は、壁面と同一の色調とするなど建築物等全体と調和させる。
- 屋外階段は、建築物等全体としてまとまりのある位置、意匠とする。
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附属施設
(車庫・駐車場)
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- 周辺環境、建築物等との調和に配慮した配置、意匠とする。
- 駐車場は植栽等により、道路等外部からの景観に配慮する。
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屋外広告物
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- 掲出個数を必要最小限にし、建築物等と一体感のある形態となるよう努める。
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塀、柵等
及び緑化
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- 塀、柵等を設ける際は、圧迫感や閉鎖感を与えないようにする。
- 敷地内は、できるだけ緑化する。
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開発
行為
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土地の区画形質
の変更
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開発による土地造成に伴い法面、盛土が生ずる場合は、できる限り法面に対し緑化を施す。
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その他の審査基準
携帯無線鉄塔(鋼管柱)の取り扱い
- 形態:平面として見た場合、アングル型等と比べて面積効果が少なく、景観への影響が小さい「シリンダー型」とします。
- 色彩
着色・無着色の別
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立地条件
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色彩・仕様
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着色する場合
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海岸部、田園地区などの周囲が開けている場所、建築物の屋上 |
10YR6/1 |
市街地、住宅地 |
10YR4/1 |
中山間地、周囲に木々が多い場所 |
10YR2/1 |
着色しない場合 |
景観づくり重点区域以外の上越市全域 |
亜鉛めっきのリン酸処理 |
- 立地条件によらず、付属機器・盤・フェンスの色彩は10YR2/1とします。
- 上記によらない場合は、個別協議が必要です。
色彩の判断がつかない場合は、ご相談ください。
電力会社等の大規模なアングル型電波塔の取り扱い
立地条件 |
仕様・色彩 |
海岸部、田園地区などの周囲が開けている場所、山頂部 |
溶融亜鉛めっきリン酸処理 N7程度 |
中山間地、周囲に木々が多い場所 |
溶融亜鉛めっきリン酸処理 N4程度 |
- 立地条件によらず、付属機器・盤・フェンスの色彩は10YR2/1とします。
- 上記によらない場合は、個別協議が必要です。
色彩の判断がつかない場合はご相談ください。
照明の取り扱い
1 光害に対する配慮
2 景観に対する配慮
- 上越市には暖かみのあるあかりが合います。暖かみのあるあかりは電球色(色温度3,000K程度)をしています。
- 色が自然に見える照明ランプを使用しましょう。平均演色性指数が良い物(Ra80以上)を目安としてください。
- 屋外照明ポールの色は10YR2/1とします。
フェンスや防護柵の色彩
届出の必要・不必要の例

(例)「色彩の変更」と「屋外広告物」について

届出の様式
(国の機関または地方公共団体が行う行為の場合)
(記載の注意事項、記載例)
手続きの流れ

- 構想・企画においては、行為の基準や、色彩ガイドラインを参考に景観づくりへの配慮を心掛けてください。
- 届出前の事前相談を受け付けています。景観アドバイスを活用するなど、計画変更可能な時期にご相談ください。
- 行為に着手する30日前までに届出が必要です。
- 適合の場合は、届出受理から30日後に行為に着手可能です。
- 不適合の場合は行為の基準や色彩ガイドラインに沿った指導及び助言を行います。場合によって勧告または変更命令を行います。勧告に従わない場合はその旨を公表する場合があります。
提出方法
電子システム申請での提出
上越市電子申請システム(外部リンク)<外部リンク>
メールでの提出
- メールで申請される場合、下記アドレスへ届出図書を送信してください。
E-mail:toshi-keikan@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください)
紙(郵送可)での提出
- 窓口または郵送による提出も可能です。(提出部数 1部)