地域地区制は、都市における土地利用の全体を示すものであり、将来の市街化を計画的に発展させ、秩序ある市街地の形成を図るため、土地・建物の用途及びその構造等を都市計画法により規制しようとするものです。
用途地域とは、将来の市街地を計画的に発展させ、秩序ある市街地の形成を図るため、建物の用途及び形態などを規制、誘導する制度で、13種類の地域が定められています。
上越市では、現在、第二種低層住居専用地域を除いた11種類の地域を指定しています。
なお、用途地域内で建築可能な建築物等については、建築住宅課へお問い合わせください。
地域名 |
面積・区域 |
建ぺい率 |
容積率 |
高さ制限 |
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上越都市計画区域 | 区域 | 柿崎都市計画区域 | 区域 | ||||
第一種低層住居専用地域 |
452ha |
(4) |
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50% |
80% |
10m |
129ha |
(5) |
21ha |
(6) |
100% |
10m |
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第一種中高層住居専用地域 |
861ha |
(2) |
19ha |
(6) |
60% |
200% |
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第二種中高層住居専用地域 |
103ha |
(4) |
|
|
60% |
200% |
|
第一種住居地域 |
899ha |
(1) |
131ha |
(6) |
60% |
200% |
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第二種住居地域 |
90ha |
(3) |
|
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60% |
200% |
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準住居地域 |
57ha |
(2) |
|
|
60% |
200% |
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近隣商業地域 |
48ha |
(2) |
3.9ha |
(6) |
80% |
200% |
|
40ha |
(4) |
|
|
300% |
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商業地域 |
17ha |
(5) |
9.7ha |
(6) |
80% |
400% |
|
196ha |
(4) |
|
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500% |
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準工業地域 |
829ha |
(1) |
59ha |
(6) |
60% |
200% |
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工業地域 |
198ha |
(1) |
73ha |
(6) |
60% |
200% |
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工業専用地域 |
587ha |
(1) |
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|
60% |
200% |
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合計 |
4,506ha |
317ha |
区域については、(1)合併前上越市、大潟区、頸城区の各一部 (2)合併前上越市、大潟区の各一部 (3)合併前上越市、頸城区の各一部 (4)合併前上越市の一部 (5)大潟区の一部 (6)柿崎区の一部 となります。
特別用途地区は、用途地域に重ねて建物用途などを指定することにより、その地域に適した土地利用の増進や環境保護等を図るものです。
上越市では、現在、上越都市計画区域及び柿崎都市計画区域の準工業地域全域に、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定しています。
都市計画区域 |
面積 | 最終指定年月日 |
備考 |
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上越都市計画区域 |
829ha | 令和3年7月6日 | 準工業地域全域 |
柿崎都市計画区域 |
59ha | 令和5年3月3日 | 準工業地域全域 |
劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令(以下「政令」という。)で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの。なお、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、建築制限は適用されません。
詳細については、上越市特別用途地区建築条例 [PDFファイル/137KB]及び上越市特別用途地区建築条例施行規則 [PDFファイル/200KB]をご覧ください。
上越市では、中心市街地活性化の一環として、現在、高田中心市街地の一部において、高度利用地区を指定し、第一種市街地再開発事業を決定しています。
細分化された敷地の統合を促進し、建築物の大規模化・共同化を図り、さらに建築物の周辺にオープンスペースを確保し、市街地環境の向上を図ることを目的としています。
地区名 | 面積 | 用途地域 | 容積率 | 建ぺい率 | 建築面積 | 最終指定年月日 | |
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最高限度 | 最低限度 | 最高限度 | 最低限度 | ||||
本町五丁目地区 | 0.5ha | 商業地域 | 60/10 | 20/10 | 8/10 | 200平方メートル | 平成21年3月24日 |
既存の土地と建物を、新しいビルの床の所有とそれに必要な土地の権利に置き換えて再開発を行うものです。
地区名 | 都市計画決定 |
詳細 |
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面積 | 最終決定年月日 | ||||
本町五丁目地区 | 約0.5ha | 平成22年2月4日 | ![]() |
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なお、事業予定区域内において、建築物の新築、増築及び改築を行う場合は、上越市長の許可が必要な場合がありますので、事前に都市整備課までご相談ください。
準防火地域は、家屋が密集している地域において、火災の危険を防ぐため指定する区域であり、上越市においては、高田市街地と直江津市街地及び柿崎市街地を中心に指定しています。
都市計画区域 |
面積 | 最終指定年月日 |
備考 |
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上越都市計画区域 |
510.2ha | 平成4年2月24日 | 高田地区、直江津地区、春日山地区 |
柿崎都市計画区域 |
13.6ha | 昭和58年6月25日 | 初回指定 |
直江津地区
春日山地区
高田地区
柿崎地区
臨港地区では、港湾を管理するため、港湾施設を設置する陸地部分を指定するものです。この地区内では、県の条例によって目的別に各種の分区が指定されており、建築物に対する規制が行われます。
上越市においては、直江津港及び保倉川河口周辺で約229.0haを指定しており、分区としては商港区、保安港区、漁港区、工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区が指定されています。
地区名 |
面積 |
最終指定年月日 |
分区指定状況 |
---|---|---|---|
直江津港臨港地区 |
229.0ha |
令和3年7月6日 | 商港区、保安港区、漁港区、工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区 |