将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域内において建築物を建築しようとするときは、都市計画法第53条第1項に基づく建築の許可が必要です。
対象となる行為
都市計画施設の区域内における建築物の建築
(注)階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築または移転は許可不要です。
許可の基準
許可の基準(都市計画法第54条)
建築しようとする建築物が次の基準すべてに該当し、かつ、容易に移転し、または除却すること
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
制限の事例
- 建築可能

都市計画道路区域内では、2階建てで地階を有しない木造住宅(新築)であり、容易に移転または除却することが認められた場合、建築物の建築を許可することができます。
- 建築不可

都市計画道路区域内では、2階建てで地階を有しないが、鉄筋コンクリート造のため容易に移転または除却することが認められない場合、建築物の建築を許可することはできません。
建築制限の緩和
上越市では、多様な住宅ニーズに対応するための緩和措置として、都市計画法第54条に定められた基準以外の許可基準を以下のとおりを定めています。
上越市における許可の基準(平成30年9月1日施行)
次の要件すべてに該当すること
- 敷地が狭小であり、都市計画施設の配置からやむを得ないと認められること
- 建築物用途は一戸建ての住宅(専用住宅、兼用住宅、併用住宅)であること
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造であること(1階が鉄筋コンクリート造・鉄骨造で居室の用に供さないものを含む)
(注)要件の該当有無については、都市整備課までお問い合わせください。
申請方法
申請方法については、都市計画法 各種申請・届出様式一覧をご覧ください。