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都市計画施設の区域内における建築制限

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印刷用ページを表示する 掲載日:2019年8月14日更新

都市計画施設(道路・公園等)の区域内の建築制限

 原則として、都市計画施設(道路・公園等)の区域内において建築物を建築しようとする場合は、市長の許可(都市計画法第53条の申請)が必要となります。
 これは、都市計画施設として決定されている計画について、将来の円滑な事業の施行を確保し、都市計画の実現性を高めるため、設けられている制度です。
 建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められる場合は建築することが可能です。なお、上越市の取扱として一部条件を緩和していますので、詳細については、お問い合わせください。

  • 階数が2以下で地下を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

制限の事例

都市計画道路区域内では、二階建てで地階を有しない木造住宅であり、容易に移転または除却することが認められた場合、建築物の建築を許可することができます。(図) 都市計画道路区域内では、二階建てで地階を有しないが、鉄筋コンクリート造のため容易に移転または除却することが認められない場合、建築物の建築を許可することはできません。(図)

 なお、都市計画施設の区域内における建築許可申請書(都市計画法第53条)については都市計画法 各種申請・届出様式一覧をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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