都市計画法の改正などをふまえ、下記のとおり上越市都市計画法施行条例の一部を改正しました。
改正条例の施行日は令和4年4月1日です。
令和2年6月の都市計画法の改正(注1)に伴い、市街化調整区域における開発行為について、法第34条第11号の条例で定める区域から、下記に示す災害リスクの高い区域を除外します。
(注1)都市計画法の改正内容については、「都市計画法の一部が改正されました(令和4年4月1日施行)」のページをご確認ください。
(注2)「浸水被害防止区域」は、本市に指定箇所はありません。
(注3)具体的には、「上越市洪水ハザードマップ(洪水災害予測地図)」において想定浸水深が3.0メートル以上の区域となります。
上記の災害リスクの高い区域を除く、下記1から3をすべて満たす土地においては、専用住宅など一定の建築物(注1)の建築が可能です。
(注1)建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる第2種低層住居専用地域内に建築することができる建築物(共同住宅その他これに類するものをを除く。)の用途とします。
(注2)11号条例で定める区域の区域図は都市整備課窓口で閲覧できます。
平成28年12月の都市計画法施行令の改正により、公園等の設置を義務付ける開発区域の面積について、条例で緩和することが可能となりました。
当市においても公園整備が一定程度進捗していること、公園の維持管理の負担が増大していることをふまえ、開発行為において公園等の設置を義務付ける開発区域の面積の最低限度を、0.3ヘクタールから1.0ヘクタールに引き上げる緩和を行います。
(注)開発区域の面積が1.0ヘクタール未満であっても、公園等を設置することは可能です。
改正後の規定は、条例の施行日(令和4年4月1日)以降の開発許可申請から適用します。
改正の概要については、「開発許可に関する基準が変わります」 [PDFファイル/526KB]を参照してください。
都市計画法及び上越市都市計画法施行条例の改正にあわせて、「開発行為許可申請技術基準」も改正しました。詳細は、「開発許可制度」のページをご確認ください。