上越市では公益的な活動を行う団体を登録し、登録された団体を対象に施設使用料の減免を行っています。
使用料の減免を受けようとする団体は、事前に登録申請を行ってください。
また、現在の登録有効期限は令和7年3月31日までです。引き続き施設使用料の減免を希望する団体は、改めて登録申請を行ってください。
減免対象のうち登録が必要な団体
地縁組織(婦人会、青年会、地区振興協議会等)
- 一定の範囲の地域の住民から構成されている団体であり、公益的な活動を実施していること
- 地域の住民が、地域の維持・活力向上となる活動を行っていること
(注)町内会(自治会)、PTA、子ども会連合会に加盟する子ども会、老人クラブ連合会に加盟する老人会、自主防災組織は減免の対象となりますが、登録は不要です。
青少年クラブ(中学生以下のスポーツ系・文化系クラブ等)
- 中学生以下から構成される団体であること
- 青少年を育成する成人の指導者がいること
- 青少年の健全育成に貢献する活動を行っていること
- 青少年のスポーツクラブについては、概ね週1回以上の定期利用団体であること
(注)青少年のスポーツクラブは、上越市スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブに加盟(これらの団体の下部団体に加盟する場合も含む。)し、概ね週1回以上、定期的に活動する団体であるかにより減免率が異なります。
成人のスポーツクラブ
- 高校生以上から構成される団体で、上越市スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブに加盟(これらの団体の下部団体に加盟する場合も含む。)し、概ね週1回以上、定期的に活動する団体であること
登録団体として認められる共通の基準・要件
登録には次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 団体は、「地縁組織」、「青少年クラブ」、「成人のスポーツクラブ」のいずれかであること
- 自主的、自律的な活動が行われていることが客観的に認められる団体であること
- 年間を通じて継続的に活動し、主な活動拠点が市内であること
- 代表者の定めがあること
- 原則として、団体の構成員が5人以上で、構成員の2分の1以上が本市に住所を有していること
- 構成員の親睦・交流のみを活動の目的とした団体でないこと
- 営利を主たる目的とした団体、政治活動または宗教活動を行う団体、その他公共の利益に反する活動をする団体でないこと
(注)登録団体が要件を欠く等の理由で、登録を取り消す場合もあります。
登録申請について
提出書類
新規登録
- (様式1)登録申請書 [PDFファイル/157KB]、登録申請書 [Wordファイル/43KB]、登録申請書(記載例) [PDFファイル/199KB]
- (様式2)構成員名簿 [PDFファイル/87KB]、構成員名簿 [Wordファイル/50KB]、構成員名簿(記載例) [PDFファイル/120KB]
- (様式3)活動計画書 [PDFファイル/69KB]、活動計画書 [Wordファイル/31KB]、活動計画書(記載例) [PDFファイル/135KB]
- (様式4)収支予算書 [PDFファイル/74KB]、収支予算書 [Wordファイル/40KB]、収支予算書(記載例) [PDFファイル/124KB]
- (様式5)活動報告書 [PDFファイル/65KB]、活動報告書 [Wordファイル/31KB]、活動報告書(記載例) [PDFファイル/159KB]
- (様式6)収支決算書 [PDFファイル/76KB]、収支決算書 [Wordファイル/34KB]、収支決算書(記載例) [PDFファイル/133KB]
- 様式4~6は、直近1年間の活動内容を記載してください。
- 様式2~6については、総会資料等で内容が確認できる場合、これをもって代替書類とすることが可能です。
- 登録申請に当たって、新たに上越市スポーツ協会または総合型地域スポーツクラブに加盟した団体は、会費の支払いに係る領収証など、加盟したことが確認できる書類を添付してください。
登録内容の変更・廃止
次のいずれかの事由に該当するときは、その事由が発生した時から14日以内に届け出をしてください。
- 登録した事項に変更があったとき
- 「登録団体として認められる共通の基準・要件」を満たさなくなったとき
- 解散または活動を休止したとき
登録証の再交付
登録証を紛失したとき等は、登録証の再交付手続きをしてください。
提出先
下記の問合せ先、13区の総合事務所、各施設の利用申請書の受付窓口
(注)令和7年4月1日から施設使用料の減免を希望する場合(更新を含む)は、令和7年1月17日(金曜日)までに申請してください。
申請は、令和7年1月17日以降も受け付けますが、令和7年4月1日までに登録証の送付が間に合わない場合があります。
登録の有効期間
令和6年度中に新たに登録する場合
登録決定の日から令和7年3月31日まで
既に登録しており有効期間を更新する場合または令和7年度から新たに登録する場合
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
登録の有効期限の延長について
登録の有効期限が「令和6年3月31日」までとなっている団体について、公共施設予約システムでの使用料等のオンライン決済の開始直後であることを踏まえ、運用の安定化を図る観点から、暫定的な措置として登録の有効期限を延長します。
なお、今回の有効期限延長に伴う手続きは不要です。
延長後の有効期限
令和7年3月31日まで
減免団体登録証について
今回の有効期限延長に伴う登録証の更新は行いません。
令和7年3月31日までは、現在の登録証をご使用ください。
減免対象施設においては、登録証に記載の有効期限を「令和7年3月31日まで」と読み替えて対応します。
問合せ先
- 地縁組織(婦人会、青年会、地区振興協議会等)
地域政策課(木田第1庁舎) 電話番号025-520-5680
- 青少年クラブ(文化系)
社会教育課(教育プラザ内) 電話番号025-545-9245
- 青少年クラブ(スポーツ系)、成人のスポーツクラブ
スポーツ推進課(教育プラザ内) 電話番号025-545-9246
- 成人のスポーツクラブのうちゲートボール団体
高齢者支援課(木田第1庁舎) 電話番号025-520-5708
- その他登録制の全般
資産活用課(木田第1庁舎) 電話番号025-520-5743