固定資産税の課税対象となる償却資産を所有する法人や個人事業主は、令和7年1月1日現在の状況を申告してください。
令和7年1月31日(金曜日)までですが、申告は随時受け付けていますので、至急申告してください。
令和7年1月1日(賦課期日)現在において、上越市内で工場や店舗などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けているなどの事業を行っている方で、その事業のために使用することができる償却資産を所有されている方。
(注1)「前年中の資産の増加または減少がない」場合や、「該当する資産がない」場合でも申告は必要となります。
(注2)「閉店・廃業・事業継承」などで資産をお持ちでない場合は、その旨を必ず申告してください。
「償却資産申告書様式」等を令和6年12月上旬に発送します。同封の「償却資産申告の手引き」を参照して申告書を作成のうえ、提出してください。
「償却資産申告書様式」等を申告の各種様式からダウンロードしてください。「償却資産申告の手引き」を参照して申告書を作成のうえ、提出してください。
「償却資産申告の手引き」を参照して申告書を作成のうえ、提出してください。種類別明細書は増加資産用、減少資産用、全資産用を提出してください。
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用して、インターネットにより申告等の手続きをすることができます。詳しくは、関連リンク「2.地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」(外部リンク)<外部リンク>」をご覧ください。
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年度の申告から個人番号または法人番号を記載して申告することとなりましたので、記載して提出してください。
個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、次の本人確認を実施させていただきます。
A.本人(従業員などの使者が持ってくる場合を含む)が申告書を提出する場合
B.代理人(税理士など税務代理業務の権限を有するもの)が申告書を提出する場合
〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号 上越市役所 税務課 家屋・償却資産係
(注)受領印を押した申告書の控えの返送が必要な場合は、申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
固定資産税特例適用申告書は、課税標準の特例を初めて受ける場合に必要です。