土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために登記をすることになりますが、登記をするときには国税である登録免許税が課税されます。
登録免許税は登記の内容によって税率が決まっていますが、居住水準の向上を図るための持家取得の促進策として、住宅取得時において一定の要件を満たす住宅については、登記の際の登録免許税が軽減されます。
この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが「住宅用家屋証明書」であり、市区町村長が証明を行っています。
なお、登録免許税については所轄法務局へお問い合わせください。
軽減が受けられる登記と軽減状況
所有権の保存登記
住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に、所有権の登記のない住宅について初めてされる権利の登記
不動産価額の「1,000分の4」が「1,000分の1.5」に軽減
所有権の移転登記
住宅を売買または競落で取得した場合に、所有権を持っていた人から他の人に権利を移転する登記
不動産価額の「1,000分の20」が「1,000分の3」に軽減
抵当権の設定登記
住宅を新築若しくは増築または取得するための融資契約により、債務不履行になったときに優先して返済を受ける担保権を設定する登記
不動産価額の「1,000分の4」が「1,000分の1」に軽減
軽減が受けられる一定の要件
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する住宅であること。
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること(抵当権の設定登記で増築の場合、増築後の床面積)。
- 分譲マンションなど区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 併用住宅については、その床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
所有権の保存登記の軽減要件
- 新築した住宅または建築後使用されたことのない住宅(建売住宅等)であること。
- 新築または取得後1年以内の住宅であること。
所有権の移転登記の軽減要件
建築後使用されたことのない住宅(建売住宅等)の場合
- 取得の原因が「売買」または「競落」であること。
- 取得後1年以内の住宅であること。
建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の場合
- 取得の原因が「売買」または「競落」であること。
- 取得後1年以内の住宅であること。
- 新耐震基準に適合している住宅または昭和57年1月1日以後に建築された住宅であること。
(令和4年度税制改正により、築年数要件が廃止されるとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられました。)
抵当権の設定登記の軽減要件
- 新築若しくは増築または取得後1年以内の住宅であること。
- 住宅を新築若しくは増築または取得するための資金の貸付(貸付に係る債務保証を含む)に係る債権であること。
- 住宅を新築若しくは増築または取得するために、賦払いの方法により対価の支払いが行われる場合、その賦払金に係る債権であること。
- 住宅の所有者名義人と債務者名義人が同一であること。
申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)(必須)
- 下記の必要書類一覧で該当する内容の書類一式
住宅用家屋証明の必要書類一覧表 [PDFファイル/145KB]
申請書ダウンロード
手数料
1件350円
交付申請先
税務課、各総合事務所
受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで