家屋とは
住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物のことを総称して家屋といいます。
評価の仕組み
家屋の評価は、新築・在来家屋ともに「再建築価格方式」という方法で評価しています。 「再建築価格方式」とは、評価する家屋を今建てたらいくらになるかという価格に、新築時からの経過年数に応じた減価率等を乗じて評価額を算出する方式です。 具体的な評価方法は次のとおりです。
新築家屋の評価
今年、新(増)築された家屋については、完成後、税務課家屋・償却資産係の職員がお伺いし、次のような調査・評価方法により価格を決定します。
家屋調査については、家屋を新築・増築されたとき:家屋調査のお願い(固定資産税)をご覧ください
(1) 調査
建物の屋根や外壁、基礎、各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水などの設備状況を調査します。
また、調査終了後に各種税金についてのご説明をさせていただきます。調査・説明に要する時間は約30分です。
(2) 再建築価格の算出
調査内容(資材等)を基に、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に示された単価で再建築価格(注1)を算出します。
(3) 評価額の算出
新(増)築家屋の評価額は、上記で算出した再建築価格に1年経過後の減価補正率(経年減点補正率)(注2)と積雪寒冷補正率(注3)を乗じて算出します(建築した年の翌年度から課税されます)。
- 評価額再建築価格減価補正率(1年分)積雪寒冷補正率
(注)用語の説明
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 減価補正率(経年減点補正率)
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価率をあらわしたものです。
- 積雪寒冷補正率
積雪または寒冷の影響による損耗を考慮して、経年減点補正率をさらに補正する減価率です。
(4) 価格決定
算出結果に基づき、毎年3月31日までに市長が価格を決定します。
新築家屋以外の家屋(在来家屋)の評価
在来家屋の評価は、3年ごとに評価額の見直し(評価替え)を行います。
(1) 再建築価格の算出
新築以外のすべての家屋について、総務大臣が定める「固定資産評価基準」の再建築費評点補正率を適用して新たに再建築価格を算出します。
(2) 見直し後の評価額の算出
新たに求めた再建築価格に、新築時からの経過年数に応じた減価補正率と積雪寒冷補正率を乗じて、見直し後の評価額を算出します。
- 見直し後の評価額再建築価格減価補正率(経過年数分)積雪寒冷補正率
(3) 見直し前の評価額と比較
見直し前の評価額と見直し後の評価額を比較し、低い方を見直し後の評価額とします。
なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して評価を見直します。
- 見直し後の評価額<見直し前の評価額:見直し後の評価額(引き下げ)
- 見直し後の評価額≧見直し前の評価額:見直し前の評価額(据え置き)
(4) 価格決定
算出結果に基づき、毎年3月31日までに市長が価格を決定します。
新築住宅
専用住宅(物置、車庫を含む)の床面積が50平方メートル(15.12坪)以上280平方メートル(84.70坪)以下の新築住宅は、120平方メートル(36.30坪)相当分の固定資産税が下記の期間2分の1に減額されます。
なお、家屋の一部を店舗などに使用している併用住宅の場合は、居住部分の割合が建物全体の2分の1以上であり、上記の面積要件を満たしていれば、その居住部分が減額措置の対象となります(店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません)。
- 共同住宅については、1区画の床面積が40平方メートル以上の場合は、上記の減額措置が適用されます。
- 令和8年3月31日までに新築した住宅が対象となります。
-
減額される期間
ア. 一般の住宅(イ.以外の住宅):新築後3年度分 (長期優良住宅の場合、新築後5年度分)
イ. 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅の場合、新築後7年度分)
一般的な新築住宅の計算例
例
- 種類:専用住宅
- 構造:木造2階建
- 延床面積:125平方メートル
- 評価額:8,000,000円の家屋
判定
- 居住部分:専用住宅のため全部が居住面積
- 床面積:50平方メートル≦125平方メートル≦280平方メートル
新築住宅の減額措置が受けられます
減額の計算
本来の税額(評価額税率) 8,000,000円0.014112,000円 (a)
減額される額(a120平方メートル延床面積減額割合2分の1) 112,000円120平方メートル125平方メートル2分の153,760円 (b)
初年度の税額(ab) 112,000円53,760円58,240円
地震対策として住宅の耐震改修を行った場合、住宅の固定資産税が減額されます。
減額措置の内容
- 昭和57年1月1日以前に建築した住宅が対象となります。
- 建築基準法に定める耐震基準に適合する改修工事で、1戸当たりの工事費が50万円を超える額であることが要件です。
- 令和8年3月31日までの間に工事が完了した住宅に係る固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の2分の1が減額されます。
- 令和8年3月31日までの間に上記に該当する耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に係る固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の3分の2まで減額されます。
- 減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度1年度分です。
申告に必要なもの
- 改修工事に要した費用が確認できる書類(工事見積書、契約書、工事費用の領収書)
- 工事内容がわかる書類(工事明細書、工事前後の写真など)
- 耐震基準に適合した工事であることを証明する建築士等の証明書
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(該当される方のみ必要になります。)
ご注意ください
耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出してください(申告書は税務課・各総合事務所にあります)。
令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額されます。
減額措置の内容
改修工事が完了した住宅に係る翌年度分の固定資産税について、税額(1戸当たり100平方メートル相当分までに限る)の3分の1が減額されます。
ただし、住宅耐震改修の減額措置を受けている場合は、減額されません。
なお、省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同年内に行った場合、それぞれで税額3分の1が減額されます。
対象となるのは
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- ア)65歳以上の人、イ)介護保険法の要介護若しくは要支援の認定を受けている人、ウ)障がいをお持ちの人(ア~ウ)のいずれかの方が居住する住宅であること。
- 次に該当する工事で、工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金等を除いた額(自己負担額)が、50万円を超える額であること。
- 廊下の拡幅
- 手すりの設置
- 階段の勾配の緩和
- 屋内の段差の解消
- 浴室の改良
- 引き戸への取替え
- 便所の改良
- 床表面の滑り止め化
申告に必要なもの
- 年齢、介護保険法の要介護若しくは要支援認定を受けていること、障がいをお持ちであることを示す各種手帳等の写し
- 改修工事に要した費用が確認できる書類(工事見積書、契約書、工事費用の領収書)
介護保険制度による住宅改修費の給付や住宅改修に対する補助金の交付を受けている場合は、それらの金額を確認できる書類が必要です。
- 工事内容がわかる書類(工事明細書、工事前後の写真など)
ご注意ください
- バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出してください(申告書は税務課・各総合事務所にあります)。
その他
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特定建築物に該当する家屋のうち、主に実演芸術の公演等を行うものについては、条件により減額の対象になる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
熱損失防止改修(省エネ改修)
地球温暖化をはじめとする環境問題への対応として、住宅の省エネ化を図るための改修を行った住宅の固定資産税が減額されます。
減額措置の内容
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものが対象となります。区分所有家屋(マンション等)については、各専有部分単位で対象となります。
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事が完了した住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。
ただし、住宅耐震改修の減額措置を受けている場合は、減額されません。
なお、省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同年内に行った場合、それぞれで税額3分の1が減額されます。
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に上記に該当する省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅に係る固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の3分の2が減額されます。
- 減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度1年分です。
店舗等との併用住宅は、居住する面積が全体の2分の1以上であることが要件です。その場合は居住部分のみ減額の対象となります。
対象となる省エネ改修工事
次に該当する工事で、工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金等の額を除いた自己負担額が60万円を超える額であることが要件です。
- 窓の断熱改修工事(必須条件)
- 上記の工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
申告に必要なもの
- 改修工事を行った部位が、省エネ基準に適合したことについての証明書(建築士等の有資格者が発行します。)
- 改修工事に要した費用が確認できる書類(工事見積書、契約書、工事費用の領収書)
- 工事内容が分かる書類(工事明細書、図面、工事前後の写真など)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証明する書類(該当される方のみ必要になります。)
ご注意ください
- 熱損失防止改修(省エネ改修)工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出してください (申告書は税務課・各総合事務所にあります) 。
震災により代替取得した家屋
東日本大震災(長野県北部地震含む)により被災した家屋(全壊または半壊)や償却資産の所有者が、下記期間に代替と認められる家屋を取得した場合は、翌年から固定資産税・都市計画税が減額されます。
東日本大震災
家屋
- 取得期間:平成23年3月11日~令和8年3月31日
- 減額期間及び減額率:取得した翌年から4年度間は、代替家屋にかかる税額の2分の1の減額率
さらにその後の2年度間は、代替家屋にかかる税額の3分の1の減額率
原子力災害に係る警戒区域内にあった家屋や償却資産に代わるものを取得した場合も特例措置があります。
申告される方は、申告書の他に必要書類がありますので、事前にお問い合わせください。