軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車が対象となります。
納税義務者は、4月1日現在の所有者、または使用者です。年度途中で登録あるいは廃車しても、月割の課税や還付はありません。
市役所で登録や廃車の手続ができる車種は、125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車です。
なお、税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税は廃止となり、「環境性能割」が導入されました。これに伴い、従来の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。(「環境性能割」については環境性能割のページをご覧ください)
車種区分 | 税率 | |
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原動機付自転車 | 50cc以下(電動の場合は0.6kW以下) | 2,000円 |
50cc超90cc以下(電動の場合は0.8kW以下) | 2,000円 | |
90cc超125cc以下(電動の場合は1.0kW以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) | 2,000円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
トレーラー | 3,600円 |
車種区分 | 税率 | ||||
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初度検査年月が |
初度検査年月が 「平成27年4月」以後の車両 |
初度検査年月が |
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四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
車両を新規登録(最初の新規検査)した年月日により税率が変わります。
令和5年度税制改正により、軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について、対象車を主に電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリット車・天然ガス自動車・乗用車とした上で、令和8年度課税分まで延長されることとなりました。
このことにより、自動車検査証に記載の初度検査年月が「令和3年4月」から「令和8年3月」までの軽自動車で、一定の環境性能を有する環境負荷の小さな車両は、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税(種別割)が以下のとおり軽減されます。
区分 |
電気自動車等(注1) (概ね75%軽減) |
令和2年度燃費基準かつ (概ね50%軽減) |
令和2年度燃費基準かつ (概ね25%軽減) |
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四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円(注3) |
自家用 | 2,700円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ)(注3) |
(注1)「電気自動車等」は、電気軽自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリット車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス10%低減達成)です。
(注2)平成17年度排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(注3) 令和7年3月末までの軽自動車で、令和7年度課税分まで延長されます。
車種 |
標識番号 |
申告取扱い窓口 |
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原動機付自転車(125cc以下または1.0kW以下) 特定小型原動付自転車(0.6kW以下) |
上越市あ |
上越市役所税務課および各総合事務所 上越市木田1丁目1番3号 |
小型特殊自動車 | ||
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
1長岡あ など |
北陸信越運輸局 新潟運輸支局 〒940-1104 長岡市摂田屋町字外川2643番地1 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
長岡あ など |
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三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) |
長岡480あ |
軽自動車検査協会 〒940-1163 長岡市平島1丁目3番地 |
事由 |
必要なもの |
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標識交付申請書 | 廃車申請書 | 標識交付証明書 | 廃車証明書 |
標識 |
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新規購入したとき(標識交付) | ||||||
他市町村から転入したとき | 他市町村の標識がついている場合 | |||||
既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合 | ||||||
市内の人への譲渡する(される)とき | ||||||
他市町村の人から譲渡されたとき | まだ他市町村で廃車手続きが済んでいない場合 | |||||
既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合 | ||||||
廃車するとき(標識返納) | ||||||
所有名義人の親族が亡くなられたとき | 引き続き車両を使用する場合(名義変更) | |||||
車両を使用しない場合(廃車) | ||||||
合併前の旧町村の標識から上越市の標識への変更を希望されるとき |
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標識を紛失または破損により使用できない場合 | 引き続き車両を使用する場合(標識再交付) | |||||
車両を使用しない場合(廃車) |
軽自動車税各種様式は、「税関係の各種様式」のページから印刷できます。
身体または精神に障害を有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(身体障害者で18歳未満の方または精神障害者と生計を一にする方が所有する場合を含みます)は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免を希望される方は軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までに減免の申請を行ってください。
ただし、既に別の車両(普通自動車含む)で減免を受けている方は対象とはなりません。またこの車両が営業用車両(車検証に「事業用」と記載)の場合も対象とはなりません。
軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までです。上越市は毎年5月31日が納期限となりますので申請期限は5月24日です。それぞれの期限が土曜日または日曜日にあたる場合は、翌月曜日に延長されます。
上越市役所税務課、各総合事務所
上越市木田1丁目1番3号
社会福祉法人等が所有または使用する車両で、身体障害者・戦傷病者・知的障害者・精神障害者を施設通所または通院等のために専ら使用されている車両が対象となります。また、車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合も対象となる場合があります。
よくある質問は、「よくある質問 軽自動車税関係」をご覧ください。