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現在地トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車が対象となります。
 納税義務者は、4月1日現在の所有者、または使用者です。年度途中で登録あるいは廃車しても、月割の課税や還付はありません。
 市役所で登録や廃車の手続ができる車種は、125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車です。

 なお、税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税は廃止となり、「環境性能割」が導入されました。これに伴い、従来の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。(「環境性能割」については環境性能割のページをご覧ください)

車種および税率

原動機付自転車や125cc以上のバイクなど

車種区分 税率
原動機付自転車 50cc以下(電動の場合は0.6kW以下) 2,000円
50cc超90cc以下(電動の場合は0.8kW以下) 2,000円
90cc超125cc以下(電動の場合は1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) 2,000円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超)  6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
トレーラー 3,600円

四輪車等

車種区分 税率

初度検査年月が
「平成23年4月」から「平成27年3月」の車両

初度検査年月が
「平成27年4月」以後の車両

初度検査年月が
「平成23年3月」以前の車両

四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

車両を新規登録(最初の新規検査)した年月日により税率が変わります。

グリーン化特例(軽課)の見直し及び対象車の税額について

令和5年度税制改正により、軽四輪等のグリーン化特例(軽課)について、対象車を主に電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリット車・天然ガス自動車・乗用車とした上で、令和8年度課税分まで延長されることとなりました。

このことにより、自動車検査証に記載の初度検査年月が「令和3年4月」から「令和8年3月」までの軽自動車で、一定の環境性能を有する環境負荷の小さな車両は、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税(種別割)が以下のとおり軽減されます。

(表)グリーン化特例(軽課)対象車の税額
区分

電気自動車等(注1)

(概ね75%軽減)

令和2年度燃費基準かつ
令和12年度燃費基準90%達成車(注2)

(概ね50%軽減)

令和2年度燃費基準かつ
令和12年度燃費基準70%達成車(注2)

(概ね25%軽減)

四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円(注3)
自家用 2,700円 軽課対象外 軽課対象外
貨物 営業用 1,000円 軽課対象外 軽課対象外
自家用 1,300円 軽課対象外 軽課対象外
三輪 1,000円 2,000円(乗用営業用のみ) 3,000円(乗用営業用のみ)(注3)

(注1)「電気自動車等」は、電気軽自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリット車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス10%低減達成)です。
(注2)平成17年度排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
(注3) 令和7年3月末までの軽自動車で、令和7年度課税分まで延長されます。

申告取扱い窓口

申告取扱い窓口

車種

標識番号

申告取扱い窓口

原動機付自転車(125cc以下または1.0kW以下)

特定小型原動付自転車(0.6kW以下)

上越市あ(ナンバー)
板倉町い(ナンバー)

など

上越市役所税務課および各総合事務所

上越市木田1丁目1番3号
電話025-520-5649

小型特殊自動車

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

1長岡あ(ナンバー)
1上越あ(ナンバー)

など

北陸信越運輸局 新潟運輸支局
長岡自動車検査登録事務所

〒940-1104 長岡市摂田屋町字外川2643番地1
電話050-5540-2041

二輪の小型自動車(250cc超)

長岡あ(ナンバー)
上越あ(ナンバー)

など

三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)

長岡480あ(ナンバー)
上越580あ(ナンバー)

など

軽自動車検査協会
新潟主管事務所 長岡支所

〒940-1163 長岡市平島1丁目3番地
電話050-3816-1851

申告手続きに必要なもの(原動機付自転車および小型特殊自動車)

申告手続きに必要なもの

事由

必要なもの

標識交付申請書 廃車申請書 標識交付証明書 廃車証明書

標識

新規購入したとき(標識交付)

新規購入したとき、標識交付申請書が必要です

       
他市町村から転入したとき 他市町村の標識がついている場合

転入時他市町村の標識が付いている場合、標識交付申請書が必要です

転入時他市町村の標識が付いている場合、廃車申請書が必要です

転入時他市町村の標識が付いている場合、標識交付証明書が必要です

 

転入時他市町村の標識が付いている場合、標識が必要です

既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合

転入時他市町村で廃車手続きが済んでる場合、標識交付申請書が必要です

   

転入時他市町村で廃車手続きが済んでる場合、廃車証明書が必要です

 
市内の人への譲渡する(される)とき

譲渡する(される)とき、標識交付申請書が必要です

 

譲渡する(される)とき、標識交付証明書が必要です

   
他市町村の人から譲渡されたとき まだ他市町村で廃車手続きが済んでいない場合

譲渡する(される)とき、まだ他市町村で廃車手続きが済んでない場合、標識交付申請書が必要です

譲渡する(される)とき、まだ他市町村で廃車手続きが済んでない場合、廃車申請書が必要です

譲渡する(される)とき、まだ他市町村で廃車手続きが済んでない場合、標識交付証明書が必要です

 

譲渡する(される)とき、まだ他市町村で廃車手続きが済んでない場合、標識が必要です

既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合

譲渡する(される)とき、既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合、標識交付申請書が必要です

   

譲渡する(される)とき、既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合、廃車証明書が必要です

 
廃車するとき(標識返納)  

廃車するとき、廃車申請書が必要です

廃車するとき、標識交付証明書が必要です

 

廃車するとき、標識が必要です

所有名義人の親族が亡くなられたとき 引き続き車両を使用する場合(名義変更)

所有者死亡後引き続き使用する場合、標識交付申請書が必要です

 

所有者死亡後引き続き使用する場合、標識交付証明書が必要です

   
車両を使用しない場合(廃車)  

所有者死亡後引き続き使用しない場合、廃車申請書が必要です

所有者死亡後引き続き使用しない場合、標識交付証明書が必要です

 

所有者死亡後引き続き使用しない場合、標識が必要です

合併前の旧町村の標識から上越市の標識への変更を希望されるとき

上越市へ標識への変更を希望する場合、標識交付申請書が必要です

上越市へ標識への変更を希望する場合、廃車申請書が必要です

上越市へ標識への変更を希望する場合、標識交付証明書が必要です

 

上越市へ標識への変更を希望する場合、標識が必要です
(旧町村のもの)

標識を紛失または破損により使用できない場合 引き続き車両を使用する場合(標識再交付)

標識紛失・破損により使用できない場合、引き続き車両を使用する場合、標識交付申請書が必要です

標識紛失・破損により使用できない場合、引き続き車両を使用する場合、廃車申請書が必要です

標識紛失・破損により使用できない場合、引き続き車両を使用する場合、標識交付証明書が必要です

   
車両を使用しない場合(廃車)  

標識紛失・破損により使用できない場合、引き続き車両を使用しない場合、廃車申請書が必要です

標識紛失・破損により使用できない場合、引き続き車両を使用しない場合、標識交付証明書が必要です

   
  • 手数料は無料です。
  • 特定小型原動機付自転車の登録手続きには、上記書類のほか、販売証明書や譲渡証明書などの特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる資料の添付が必要です。
  • 廃車手続きには、標識交付証明書及び標識の返却が必要となります。紛失等により返却できない場合は、窓口にお申し出ください。
  • 標識再交付には200円の弁償金がかかります。

申請書ダウンロード

 軽自動車税各種様式は、「税関係の各種様式」のページから印刷できます。

身体障害者等の減免について

 身体または精神に障害を有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(身体障害者で18歳未満の方または精神障害者と生計を一にする方が所有する場合を含みます)は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
 減免を希望される方は軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までに減免の申請を行ってください。
 ただし、既に別の車両(普通自動車含む)で減免を受けている方は対象とはなりません。またこの車両が営業用車両(車検証に「事業用」と記載)の場合も対象とはなりません。

減免の対象となる方

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度により制限があります。詳しくはお問合せください)
  2. 療育手帳の交付を受けている方で障害の程度が「A」の方
  3. 精神保険法の規定による通院医療費の公費負担を受けている方で、国民年金法施行令別表に定める一級の精神障害の状態と同程度の状態にある方

減免の申請期限

 軽自動車税(種別割)の納期限の7日前までです。上越市は毎年5月31日が納期限となりますので申請期限は5月24日です。それぞれの期限が土曜日または日曜日にあたる場合は、翌月曜日に延長されます。

減免申請の窓口

上越市役所税務課、各総合事務所

上越市木田1丁目1番3号

公益のために専用する車両の減免について

 社会福祉法人等が所有または使用する車両で、身体障害者・戦傷病者・知的障害者・精神障害者を施設通所または通院等のために専ら使用されている車両が対象となります。また、車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合も対象となる場合があります。

よくある質問 軽自動車税関係

 よくある質問は、「よくある質問 軽自動車税関係」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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